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とんでもない公務員をこらしめようと思うのですが

とんでもない公務員がいます こらしめてやろうと思うので知恵をお貸しください その公務員は勤務時間中に自家用車を、勤務先の建物の駐車場(もちろん市有地です)本来なら支給された通勤費で勤務先近隣の駐車場を借りるべき所を、通勤費を何年も懐にいれ続けています。 その駐車場は市民に無料で開放された駐車場ではなく、日中利用者の車で一杯になり、駐車場の外で列を造っているにもかかわらずそのあほな公務員は平然と車を停め続けています さて、このあほな公務員ですが、#1 罪名は何になるのでしょうか? #2 罪名がつく場合警察に匿名で告発が可能なのでしょうか? #3 警察への匿名での告発が可能な場合、何か証拠のような物を提出する必要があるのでしょうか? 以上、お知恵を拝借できれば幸いです

みんなの回答

回答No.6

すでに回答があるとおりかと思います。 問題があるのは「市有地への無断駐車」あるいは「市有地の目的外使用」(職員の自家用車を駐車してはいけない場所に駐車していること)かと思います。 刑事事件ではないかと思われますので警察に訴えても意味がないかと思います。 市役所の庁舎管理部門・人事部門に訴えればよいかと思います。

回答No.5

まあ、大方#4の回答の通りでしょう。 > 勤務時間中に自家用車を、勤務先の建物の駐車場(もちろん市有地です) 通勤方法に自家用車が認められており、かつ自家用車で通勤するように申請しており、かつ、それが認められていれば自動車通勤は問題になりません。 市有地なら、駐車違反も付きません。 > 本来なら支給された通勤費で勤務先近隣の駐車場を借りるべき所を、通勤費を何年も懐にいれ続けています。 一般に、自動車通勤が認められる場合は、その施設に付随の駐車スペースが与えられます。【※】 それができないのであれば、自動車通勤が認められない場合が多いです。【※】 よって、通勤費(あなたが言う駐車場代金?)を着服している可能性は非常に低いです。 また、電車(公共交通機関)通勤を申請していて、自動車通勤しているのであれば、(民間企業でもそうですが)何らかの罰則があります。(罪名はわかりません) ただし、その場合、申請している経路の定期券を提示義務を課していることが多いので、その可能性も低いでしょう。 > その駐車場は市民に無料で開放された駐車場ではなく、日中利用者の車で一杯になり、駐車場の外で列を造っているにもかかわらずそのあほな公務員は平然と車を停め続けています これは、市民がその施設を利用するための駐車場と言うことでしょうか。 そうであれば、通勤用の駐車場で無い可能性が高く、前項でわたしが述べた【※】の部分が成立しないので、内規違反の可能性はあります。 ただ、正規の駐車場に止めずに、楽な場所に止めているだけの可能性もあります。(もちろん、違反事項なので罰則はあるでしょう) これに関しては、その施設に苦情を言う必要性はあると思います。 さて、 #1 すみません。罪名はわかりません。 #2 犯罪性がないので、警察に告発より、その施設(またはその上位組織)に苦情として言う方が良さそうです。 #3 簡単な証拠として、その車がかなりの日数、駐車されていることを確認できる写真くらいは、あった方が苦情を言いやすいでしょう。

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.4

通勤手段として自家用車で認定されているなら、実際に自家用車で通勤しているので詐欺にはなりません。 通勤手当に駐車場代金が含まれているか、いないか。 含まれていない場合が多いと思いますが、含まれていないなら罪には問えません。 また、その職員が何らかの理由で来客・来庁者用の駐車場に駐車することを認められているならどうにもなりません。 貴方の一方的な思いこみで終わってしまいます。 ただ、職員は駐車場を借りるよう求められているか、 来客・来庁者用の駐車場に止めることは禁止されていることが多いのですね。 この場合、警察へ行かなくても市役所には監査部門がありますから、 写真でも撮っておいて、「不適切な駐車をしている職員がいる」と電話なりメールなりで連絡すれば良いでしょう。

kisikai
質問者

補足

そのアホな公務員は私が言う施設の駐車場への乗り入れは認められていません(駐車が認められるのは、庁内を車椅子で移動しなくてはならない職員だけです…そのような場合は申請書を提出し、許可を得たのちに自家用車を市有地に勤務時間中車を駐車しています) 今回質問した対象のあほな公務員は勿論障害者出ないので、駐車許可は得ていません 20分弱離れた第三セクターの駐車場に停めれように申請し、歩くのが面倒くさいので施設の駐車場に自家用車を終日とめつづけています

noname#186980
noname#186980
回答No.3

内部告発されていると思いますが、余程嫌われているんですね。市民にちくってもらうのが得策だと思います。

  • KumaKatu
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.2

駐車違反で告発できますよ。 それと詐欺罪も入ってくるかもしれないです。 交番のお巡りさんに、  m9っ(´・д・`)<お巡りさんこいつ駐車違反ですっ!! っていってみれば? たぶん違反料金ぐらいは払わないとでしょうね

  • ntmtm1
  • ベストアンサー率37% (81/218)
回答No.1

通勤方法が申告と違う場合は詐欺にあたる可能性がありますが、30年くらい前の裁判では本人の裁量ということで罪に問われませんでした。詐欺罪で立件するには結構難しいのではと 駐車の件は問題ないでしょう。 どうするか 市役所に苦情を入れるしかないですね。共産党の議員にチクルというのも・・・

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