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勤務時間中に車上あらしに合いました。

チェーン展開している飲食店でパート勤務しています。 車通勤可能な職場ですので、会社に申請して自家用車で通勤し、勤務時間中は店の駐車場に停めています。 勤務時間内に車上あらしに合ってしまいました。 被害は 後部座席のガラスを割られ、洋服5点程盗まれました。 車両保険には免責5万で加入しております。 修理は、5万以上かからないならば、自己負担にすることにしようと思います。 通勤に申請している車という点。 店の敷地内に駐車していたという点。 勤務時間内の事故という点。 会社側に申請することは可能でしょうか? 無理だとは思いますが、ご教示頂けたらと思います。 その場で警察を呼び 被害届けは出しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
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回答No.3

>会社側に申請することは可能でしょうか? ちょっと意味がわかりません。会社に落ち度があるという主張なのでしょうか?それでしたら筋違いですよ。 >車両保険には免責5万で加入しております。修理は、5万以上かからないならば、自己負担にすることにしようと思います。 ちょっと勘違いされてるのかもしれません。免責金額というのは保険会社が支払いをしない金額のことです。つまり「支払われる保険金=損害額-免責金額」になります。つまり「5万以上かからないならば」この場合は保険が機能することはありません。 あと細かいことですが#2にある「保険料は上がりません。」は「割増引率が据置になる」ということなので、保険料は今年度と同じになるとは限りません。

maruru-maruru
質問者

お礼

ご丁寧な回答をして頂きありがとうございました。 5万円以内の修理費でしたので、実費で済ませました。会社の駐車場ですが、今までは死角になる位置に停めていたのですが、付近で車上あらしが横行していると警察の方がおっしゃっていたので、目の行き届く範囲の駐車スペースに置かせて貰う事に致しました。

その他の回答 (2)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

その駐車場に止めることを会社に強制されているわけではありませんから、会社に請求することは筋違いだと思います。 さて、ガラスの損害ですが、保険金を請求しても翌年の保険料は上がりません。(等級据え置きなので、下がりもしませんが・・・。) 盗まれたもの自体の損害は、積載動産損害担保特約が付いていれば保険金が支払われます。(ただし、個人所有の物であることが条件です。) また、最近の火災保険(家財の保険)では、建物以外の場所での持ち出し家財の盗難も補償するものがあります。 一度確認してください。

maruru-maruru
質問者

お礼

ご丁寧な回答をして頂きありがとうございました。 5万円以内の修理費でしたので、実費で済ませました。会社の駐車場ですが、今までは死角になる位置に停めていたのですが、付近で車上あらしが横行していると警察の方がおっしゃっていたので、目の行き届く範囲の駐車スペースに置かせて貰う事に致しました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

車の鍵は質問者さんが管理しておられるはずです。駐車場の不備による損害は、場合によっては会社に請求できますが本件の場合、車に対して会社は支配権が及ばないため、会社に損害を請求することはできません。会社の規定に負担するとの規定があれば別ですが・・・

maruru-maruru
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。