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ビザの取得

アメリカのビザH-1B(短期就労専門職)はどのようにして取得できるのでしょうか? また、アメリカのビザH-1B(短期就労専門職)を取得すると戸籍と住民票は日本に置いて置くのでしょうか?

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回答No.1

わかるところだけ回答させていただきます。 ●戸籍(本籍)  日本国籍を離脱してアメリカ国籍を取得するならば異動(除籍)が必要ですが、そうでなければ戸籍に関する届け出はまったく不要です。ちなみにアメリカには戸籍制度はなく、日本独自の制度なので海外へ戸籍(本籍)を移すことはできません。 ●住民票(住民登録)  「短期就労」の期間と国内に住宅を残すのかどうか、などなど諸条件を勘案する必要がありますが、原則的にはアメリカに生活の拠点を移すのであれば、アメリカへの転出届が必要です。また、住民登録制度も日本の制度なので「アメリカに住民票を移す」ことはできません。あくまで「アメリカへの転出」「アメリカからの転入」しかできません。アメリカではアメリカでの(たぶん州によって異なる)制度に基づいて届出・申請をする必要があります。  アメリカでの生活が一時的なもので、国内に住居を所持しているのであれば住民票はそのままでもかまいません。ただし、住民税は1月1日時点での住民登録地で課税されますので、アメリカに住んでいても1月1日日本国内に住民登録があれば課税されます。その他健康保険料なども同様です。