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夫死亡時、妻のへそくりは夫の遺産になりますか。

専業主婦の妻が、月々夫から貰う生活費から毎月少しづつ妻名義の口座に貯金し、へそくりとしていました。30年以上たち、その口座に一千万円近くの残高がある状態で、夫が死亡した場合、そのお金は夫の遺産として扱われますか。それとも妻のお金とみなされるのでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>妻が、月々夫から貰う生活費から毎月少しづつ妻名義の口座に… 親子や夫婦は相互に扶養義務があり、日常生活費を出し合うことは当然のことです。 しかし、生活費を超えて余りを妻名義で貯金し続ければ、これは税法上の贈与となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >その口座に一千万円近くの残高がある… 日常の生活費とはいいがたいです。 税務署が気づけば、贈与税の申告をしなさいといってくるでしょう。 親子や夫婦の間でも贈与の問題が発生することは、2代前の一国の総理が、国民に広く知らしめてくれたでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >それとも妻のお金とみなされるのでしょうか… 口座名義人である妻のものに間違いありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

himajin-sono1
質問者

お礼

>税務署が気づけば、贈与税の申告をしなさいといってくるでしょう。 ご回答ありがとうございます。 遺産すなわち相続税対象ではなく贈与税になるのですか。 また30年間で1千万円近くということは、毎年数十万円の貯蓄です。贈与税の対象にはならないのではありませんか。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

生活環境内のお金なので「口座名義人」の物となります。

himajin-sono1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すみません。「生活環境内のお金」とはどういう意味でしょうか。

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