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警視庁を訴えるときの被告名
愛知県民ですが、警視庁の不手際でトラブルになりました。 損害金額は些末なので自分で少額訴訟を起こそうと思いますが、被告名は石原でいいのでしょうか? それとも警視庁長官になるのでしょうか?
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ANo.1です。 行政事件訴訟法は、行政処分に対する不服制度です。 よって、単に損害賠償の請求だけなら、国家賠償法です。 国家賠償法は、たった6条しか規定がない法律であり、基本は民事訴訟法の規定を準用しています。 『少額訴訟』は民事訴訟法の制度なので、国家賠償法での訴訟には利用できますが、行政事件訴訟法では使用自体できません。 ちなみに、警視庁は東京都公安委員会の監督下にある組織であり、東京都公安委員会の上級行政庁は『東京都』です。 警察庁は各都道府県が設置している警察本部の相互の政策調整を行っている機関です。
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- onbase koubou(@onbase)
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損害金というような「確定していない債権」は少額訴訟の対象外のはずです。 つまり通常裁判をするしかないので「警視庁」「警察庁」の区別もつかないでは勝訴は厳しいです。
お礼
損害金(慰謝料じゃなく実損です)が確定していない債権というのは、一般人の感覚からすると納得しがたい理屈ですが…。 まあ別に少額訴訟にこだわっているわけでは無いので、通常訴訟でもかまわないのです。 ただ腐った東京都と戦わなきゃ気が済まないというだけのことなので。 (なので、国相手の訴訟になるなら意味が無い、ということで質問したのです) ちなみに、警視庁と警察庁の区別くらいは付いてます。
- k-josui
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あの・・・・ 何か混乱をしていらっしゃる様で・・・・ 「警視庁長官」という職名はありません。 警視庁とは東京都の警察本部?のような物で、愛知県警察本部と同じようなものです。 それら全てを統括するのが警察庁で、この組織のトップは警察庁長官です。 (まあ最終的なトップは内閣総理大臣ですが・・・・)
お礼
「警察庁長官」の間違いです。 東京都相手なら東京都知事、国相手なら警察庁長官、でどっちなのかなと思ったのです。
国家賠償法第一条より下記引用 『国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。』 よって、被告は『東京都』です。
お礼
国賠訴訟とか言うくらいだからひょっとして被告は国でその場合被告名は警察庁長官? と思ったのですが。 単純に、法人格としての「東京都」を被告にすればいい、って事でしょうか。 なんかケースによって組織の長を被告にしないといけなかったような…これは行政訴訟の話でしたっけ? 法学部出てるわけじゃ無いので、その辺がよくわかってないのです。
お礼
「処分」に対する不服とは少し違うので、今回は民事訴訟という事になるのですね。 被告は「東京都そのもの」ということで確定、ということですね。 ありがとうございます。