- ベストアンサー
法律の名前を、教えて下さい
未成年の人と成人の人が付き合い、カップル になることは、法律違反なのでしょか? 又、もし法律違反だとしたら その法律の名前を、教えて下さい!
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
18・19歳…旅行・ドライブ等⇒刑法:未成年者誘拐罪 17~13歳…対価を約束・払う性交・性交類似行為・わいせつな行為、性交等・性器撮影⇒児童買春・児童ポルノ法違反/性欲を満たすだけの性交=淫行・性交類似行為・わいせつな行為⇒都道府県青少年条例違反/ホテル客室でおおむね2時間45分以上の同室⇒児童福祉法違反(有害支配) 12歳以下…同意の性交・性交類似行為・わいせつな行為⇒刑法の強姦罪・強制わいせつ罪
その他の回答 (5)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
未成年者との場合は、色々と抵触する法令が多々あります。 深夜の付き合い・泊りの旅行の場合は、親権者の同意がなければ「未成年者略取」に告訴をされればなってしまいます。 本人が、真摯な付き合いと主張しても、親権者からの告訴があれば面倒なことになってしまいます。 性行為があれば、都道府県条例違反ともなります。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
場合によっては、親の保護監督下から 切り離す、ということで未成年者誘拐罪に 問われることもあります。
- anatanomikata
- ベストアンサー率35% (80/228)
法律では、 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」 (児童とは、18歳未満) があります。 各自治体には、 「青少年保護条例、青少年健全育成条例」 があります。 従って、お付き合いするのはなんら問題ありません。 しかし、性交渉は上記の法令で罰せられます。 (16歳以上で婚姻している場合は除外です。) 未成年者の18歳以上なら問題ありません。 記載内容からだと、これくらいしか教えられません。 もっと詳細にお聞きになりたいならどうぞ。
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
- ベストアンサー率31% (803/2560)
未成年と言っても19歳と11カ月・・・ 成人と言っても20歳と1カ月・・・ 同級生の可能性もあり(笑 質問の際は具体的な年齢くらい書いたら??? 回答のしようが無いです・・・
補足
自分は、15歳男子 相手は、29歳?だと思います。 15年前に、近所の保育園でお世話になっていました その方とは家も近いデス! 先日ありました、ボランティアの際に一目惚れしまして・・・・ アドレスを渡して、今メール中です。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
未成年者と恋愛することに何の違法性もありません。 現在、こどもの保護のためにこの分野では、 ・児童福祉法 ・青少年保護育成条例(自治体により名称は異なる)があります。 ともに保護対象とするのは、18歳未満です。 主に適用されるのは条例の方で、これは18歳未満の者と”淫行”をすることが犯罪とされます。真摯に恋愛関係にある場合の行為は、淫行にはあたりません。しかし、これの判断は極めて曖昧というか、本人の話が信用されない危険があります。
お礼
回答ありがとうございます!! 性行為は、しません。 ただ、純粋に好きなだけです・・・。