このような法律は違憲?
掲示板などでは、無責任な書き込みや、暴言などが大量にとびかっています。
そのような状況を防ぐため、仮に匿名やハンドルネームでの書き込みを禁止する法律をつくった場合は、憲法21条に違反しないのでしょうか?
たしかに、実名(もしくは、管理者に実名を公表)での書き込みでは、上記のような書き込みを未然に防ぐことができるでしょう。
しかし、それは、結果として、(無責任な書き込み等も表現と考えるのならば)、表現の自由を制限していることにはならないのでしょうか?
私としては、これは表現の自由を制限し、結果として、憲法第21条に違反していると考えるので、このような法律は成立させられないと思います。
皆さんはどうお考えでしょうか。できるだけ詳しく、(対立意見もふくめて)意見を述べていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 役に立ちました(ノc_^●)