- ベストアンサー
個人情報保護法について
僕はとあるフィットネススタジオのオープニングスタッフとして働いています。 そこでは会員さんに同意書という形で連絡先を記入していただいています。 これから、オーナーがその名簿をもとにスタジオのお知らせなどのメルマガを発信していくと言い出しました。その同意書自体にはメルマガに関する説明は書かれていないので会員さんの同意は得ていません。このようなケースでメルマガを発信していっても法律的には問題ないでしょうか?またどこまで許されるか、注意点やアドバイスがあれば教えて下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人情報保護法というより、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の方の問題のように思います。(連絡先、としてメールアドレスを書いてもらっているなら、メールで連絡すること自体は利用目的として明記されているともいえなくもないかもしれないからです) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律においては、広告メールについて、原則として、受け取る側がその広告メールを送付することについて同意していなければ、広告メールを送付することはできないことになっています。 メルマガに関する説明は書かれていない、ということになると、そのまま広告メールを送ってしまうとその法律違反ということにもなりかねません。なお、ここでの「広告」は、自分の提供する商品・サービスに関する広告も含みます。 (総務省が作ったパンフレット) http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf 全く広告の入っていない、例えば休館日のお知らせなど会員に対する純粋な事務連絡であれば大丈夫でしょうが、今度○○キャンペーンをやります、とかだと広告になってしまうでしょう。 事前によく検討したほうがよろしいかと。
その他の回答 (3)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
個人情報保護法に違反する事になるって事になる場合があります。 個人情報の保護に関する法律 | (利用目的の特定) | 第15条 | 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 | 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 | (取得に際しての利用目的の通知等) | 第18条 | 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 -- ただし、現在会員数が5,000人に満たないとかの状況なら、まだ個人情報取り扱い業者でないって話になるので、セーフかも。 「連絡先」だから連絡先にメルマガ送ったんだって言うんなら、まぁ微妙かもですが。 いきなりメルマガ送りつけると目的外って事になる可能性がありますが、 「今後メルマガでキャンペーンなどのお知らせを送りたいのですが、よろしいですか?」 って同意を取り付けるメールなら、適正な利用の範囲って事にはなると思います。 第三者に提供するわけではないし。 重要な連絡に使用しているメールアドレスなので、メルマガはフリーメールに送って欲しいって場合もありますので、上記のような内容の同意書を作成し、書面で送付して返送してもらうとか? 以降入会時には、メルマガ配信の同意書は別途取得とか。
お礼
ありがとうございました。 同意を得るまでは発信しないようにオーナーに助言しておきます。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
同意書には記載が無くても、会員規約の中には記載があるはずです。 まずはそっちを確認。
補足
ありがとうございます。 会員規約というものは、定めていないので一切同意は得ていないのです。 大丈夫でしょうか?
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
会員登録した方にはメールマガジンを送付します、不要な方は申し出てください の掲示をすれば済む程度のことです 付け込みたい意図がありありですがあきらめましょう
補足
ありがとうございます。 これからはそうすれば良いと思うのですが、現時点では何も掲示していない状態です。 この状態のまま、発信しても大丈夫でしょうか?
お礼
ありがとうございました。 勉強になりました。 とりあえず休館日のお知らせだけにして、あとは同意を得てからにするようにオーナーに助言しておきます。