• 締切済み

社会保険に入ることなく副業がしたい

現在、パートの主婦ですがパートの年収が税込み120万円ぐらいあります。そしてそのほかにアルバイトをしていますが、毎月収入があるわけではなく8000円ぐらいの月が合ったり、20000円を越える月があったりしています。アルバイトの年収は20万円未満です。パートの月収は100000円ほどです。アルバイトの年収を足すと130万円超えてしまいますが、社会保険には入らないといけないのでしょうか?できれば夫の扶養のままでいたいのですが…ちなみに住民税は二つ分の収入を足した分で個人で支払っています。パート先にはアルバイトのことは秘密にしています

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >できれば夫の扶養のままでいたいのですが それは誰でもそう思いますが、上記のように全国統一の一律の規定があるわけではなく、また >毎月収入があるわけではなく8000円ぐらいの月が合ったり、20000円を越える月があったりしています。 このような状態であれば益々わかりません。 夫の健保に扶養のままでいられるか確認するしかないですね。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html このサイトでも申告をせずに最初の検認をするぬけたのはいいが、2年目で引っ掛かって最初の時点に遡って扶養を取り消された妻の質問がありました。 しかも病気がちで健康保険をかなり使っていたようで、2年分の健保負担の7割の差額(自己負担が3割だから)の合計が相当な金額にのぼり請求されたがとても払えないと言う悲愴な質問でしたが、お気の毒ですがとしか回答のしようがありません。 >ちなみに住民税は二つ分の収入を足した分で個人で支払っています。 ということは夫の健保で検認で所得証明を提出するように言われたらすぐにバレますね。 そういう状態になるかならないかは誰にもわかりません。 >社会保険には入らないといけないのでしょうか? 夫の健保が扶養を認めなければそうなるでしょうね。 パート先が社会保険に入れないと言えば、国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)となります。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

KHKKCさんは本業で社会保険に加入できる立場なので しょうか?加入できる条件に達していなければいくら KHKKCさんが加入したいと言っても無理ですよ。 さらに旦那の健康保険の扶養+第3号被保でいられる のはKHKKCさんの年収見込みが130万以下が一般的です。 住民税は二つ分の収入を足した分で個人で支払ってい るのであれば、旦那の健康保険の扶養の調査があれば ばれます。 逆に調査がなければばれないとは思いますがばれたとき の事を考えると俺には恐ろしくてごまかせません。 ただ、うちの健康保険組合はたまたま130万超えちゃっ たら扶養でいられます。でも毎年超える範囲内であれ ば扶養にはなれません。 その辺は健康保険組合で違うみたいです。 夫の扶養のままでいたければ、非課税交通費込み 130万以下でいた方が賢明です。 旦那の扶養に入れない、KHKKCさんの本業の 社会保険にも加入できないとなれば、KHKKC さんがご自分で国保+国民年金に加入しなければ なりません。となるとそうとうの出費です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

合計で130万円以上になれば扶養からはずれ、社会保険の扶養からも外れることになります。秘密にするのは自由ですが、法を犯すのはお勧めできません。

関連するQ&A