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国民健康保険の脱退手続きについて
月の途中で社会保険に加入します。今月分はまだ支払いしていません。脱退手続き時に、精算してもらえますか?
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>脱退手続き時に、精算してもらえますか? 脱退のときに精算することになりますが、今月分は請求されませんが追加請求はあるはずです。 健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。 そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。 ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。 ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで10月半ばに脱退すれば支払うのは9月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から9月まで6ヶ月と言うことで 1万×6ヶ月=6万 つまり保険料は6万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは9月30日の納付期限の4期分までの4回ですから 1.2万×4回=4.8万 つまり9月までに支払ったのは4.8万円です。 これを支払わなければならない6万から引くと 6万-4.8万=1.2万 つまり1万2千円足りないわけです、この1万2千円を改めて役所は請求すると言うことです。 要は保険料の1か月分と月に払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 これは決して10月分を請求されるということではありません、10月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。 なお10月に使ったとしても脱退手続以前であればかまいません精算は出来ます。 国民健康保険証と新しい保険証と印鑑を持参して役所で脱退の手続してください。
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- dondoko4
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その月に、医療機関(病院クリニック、治療所)を利用しなかった場合に限ります。
お礼
有り難うございます。
お礼
頭の中のイメージが文書で書いて頂いたことによりスムーズになりました。有り難うございました。役所へいってきます。