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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判所の調停で困っています。)

裁判所の調停で困っています

このQ&Aのポイント
  • NPOのスタッフが、かつての利用者におごりを返すよう求められる
  • 利用者は、スタッフに早朝の電話に出なかったことに腹を立て、お金を返すよう要求
  • 再調停が11月14日に行われる予定

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.8

No1回答者です。 相手方が知的障害者ということは、その程度が重ければ尚更、調停案で考慮されるでしょう。また、知的障害者は、奢る意思があったのか、或いは奢る意思はなかったけれども請求する意思表示ができなかたのか、というような事情も考慮されるでしょう。全額とは申し上げませんが、知的障害者に負担させることの当否を斟酌して、調停委員が提示した金額の範囲内で調停を成立させるのが良いと思われます。 相手方にはヘルパーがついていないのでしょうか。知的障害者と単独で行動する場合は保護が必要だということについて、NPOのスタッフとしては認識が甘い点があったのではないかと思われる節があり、その点は非を認めるべきかも知れません。また利用者になる可能性があり、争いを続けるべきではないでしょう。

その他の回答 (7)

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.7

>詳しく教えて戴き、ありがとうございます。詳しく書けばよかったのですが、No.1さんへの補足を、ご覧ください。   私は貴方の同僚が正しいかどうかを助言する立場ではないのです。その方が相手の要求を拒否したいと思われるなら、欠席してはいけないと言っているだけなのです。その日がどうしてもダメなら裁判所に電話してその旨を伝えて日を変えてくれるよう要求できます。それが必ず通るとは限りませんが、日を変えて貰える可能性はありますよ。  その方は出かけて行ってご自分が信じるところを理路整然と述べられるのがいいと思いますよ。

jiromeijin
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • drmuraberg
  • ベストアンサー率71% (847/1183)
回答No.6

回答への補足を拝見すると、質問者の同僚の方の調停ですね。 おごって貰うとか、代金を負担して貰うとか脇の甘さは有った様に感じます。 先方の状況を考えると、誰か入れ知恵をしている様な気がします。 既に1回調停が行われているとの事ですから、1回で終わる少額訴訟で無いことは 明らかです。 さて次回調停ですが、「おごって貰ったのが脅かされたからだ」と言うような主張と、 日付、明細、宛先の無い支払いは断固拒否すべきです。 ただ脇の甘さが有った様で、代金を負担して貰った事実が有る物だけは支払う「理髪代??」 という立場で望むべきでしょう。最初の申し立てに記載してなかった請求は調停の対称には 成りません(少なくも裁判では訴因の追加は認められていません)。 それを相手が受け入れなければ、調停不成立で取り合えず1件落着です。 先方は不服なら、本訴訟と言うことになりますが、訴訟が割の合わない物であることは 他の回答にも有るとおり明らかです。 入れ知恵している人も、そこまで馬鹿では無いと思います。 家賃支払いに付いての少額訴訟を起こした事が有ります。訴状に対して、抗弁書が出されました。 裁判好きの誰かが入れ知恵した稚拙な物で、裁判官に諭され全額一括払いでけりが付きました。 質問者のケースでは、NPO活動に反感を持っている変な人が陰に居るのかも知れません。 その様な場合、調停欠席で不成立にするのは後日何か有りそうでお勧めできません。

jiromeijin
質問者

お礼

ありがとうございました。 ..参考になります。

  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.5

追加です。 万が一通常訴訟であなたに1万円、3万円払え。 と判決が出たとしましょう。 それでも払わないでいれば強制執行になります。 その場合相手はあなたの資産を調べたりいろいろ大変なんです。 強制執行費用は、あなたは負担する必要ありません。 相手からすれば大損です。 それこそ50万の経費がかかって1万円もらう。 というような感じですね。 日本はそういう社会です。

jiromeijin
質問者

お礼

ありがとうございました。 費用対効果ということですね。 助かりました。

  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.4

欠席すればいいだけです。 何度呼ばれても欠席すれば不成立になります。 あなたに害はありません。 少額訴訟の場合は欠席はダメです。 出席した場合も、気に入らなければ気に入らない。 と言えば不成立になります。 あなたに害はありません。 相手をいじめたいなら、訴訟でお願いします。 と言えば、通常訴訟になるので相手も弁護士を雇ったりしなければなりません。 もちろん弁護士を雇うかどうかは本人の自由ですが 相手に経済的負担をかけられます。 また仮にあなたが負けたとしても訴訟費用は払うことになりますが 弁護士費用は払わなくてOKです。 喫茶店でいくらおごってもらったのかは知りませんが、高くても1万円程度でしょうし 領収書を出せ。コーラ?コーヒー?そんなものは飲んでいない。 そもそもその日、私がそれを飲んだという証拠はあるのか? と言い張ればあたなは負けません。 そもそも呼び出されて、おごってもらったので払う理由はない。 など言えばあたなは楽勝です。 ちなみに詐欺などもそうなのですが、50万以下の訴訟の場合は 弁護士費用倒れなので、裁判しても無駄なんです。 勝っても、相手に支払い能力がなかったりあったとしても 弁護士費用や、自分が何度も足を運んだ手間や交通費を考えると損するからです。 「母が亡くなった」 とかはあなたが殺したわけでもありませんし、全く関係ないことです。 通常訴訟だと勝ち目がないから調停にしているんですよ。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.3

多分小額訴訟でしょうが、是非とも裁判所へ出かけて下さい。欠席すると貴方の言い分はないと判事が判断し、相手の言い分だけを聞いて裁定を下してしまいますよ。裁定は判決と同じ効力を持ってしまいます。予め言い分を文書にして提出しておく方法もあります。下記が参考になると思われます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai13.html
jiromeijin
質問者

お礼

ありがとうございました。

jiromeijin
質問者

補足

詳しく教えて戴き、ありがとうございます。詳しく書けばよかったのですが、No.1さんへの補足を、ご覧ください。た。

  • ppyama
  • ベストアンサー率12% (48/399)
回答No.2

「出席しない」はできませんか?

jiromeijin
質問者

補足

No.1さんへの補足を、ご覧ください。有難うございました。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

調停委員にこれまでの経緯をきちんと説明して、自分の意見を述べれば、調停委員が適当な調停案を提示して呉れる筈です。調停案に納得が行かなかったら、拒否すれば良いのです。

jiromeijin
質問者

補足

回答、ありがとうございます。相手は41歳の知的障害者で、喫茶店に頼んで書いてもらった、「同一日付けで5000円の喫茶店の領収書が16枚。合計8万円を支払え」というものです。コーヒーとスパゲティーかトースト、モーニングセット等で、1人分1200円程度だったようです。第1回の調停時には、更に日付と宛先の無い回転寿司の8100円の領収書(利用者の友人とスタッフと3人で行ったとの事)や大人一人1575円の床屋の3780円の利用者宛ての領収書(スタッフが、利用者と一緒に行って出して貰ったとの事)、スーパーの弁当596円のレシートが提出され、これも支払えと言われたそうです。自分は、「おごってもらった」のを、裁判所の調停員が「支払いをさせる」事なんてありえないと思うんですが、「支払うつもりはない」と突っ張って、かまいませんか。

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