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自賠責保険不払い通告きて困ってます
自賠責の保険金不払いの質問です。最近知人の父親が朝8時ころ家の近くの湖で多くの釣り客の目の前で自家用車ごと転落溺死しました。車でたびたび近くをドライブするのがすきだったようです。警察の検視では原因不明、死亡診断書には溺死となっており、警察によると自殺の可能性がある場合は事故証明書は出せないとの事でしたが。後日事故証明書が警察より発行され原因は転落となっていました。父親はわずかですが生命保険に加入しており事故証明書などを提出しましたが、生命保険会社2社から保険金がおりましたが、3ヵ月後自賠責からは自殺の可能性あり保険金は支払えないと書面で回答がありました。事故当初自賠責の調査会社からのインタビューも受けましたがたぶん問題なく支給されるでしょうといいましたが、借金があるのかとも?と聞かれ家族は多少はある(住宅ローン、などと答えた)、後に正式に調査会社からの質問状がきましたが住宅ローン以外にはないと回答しています。 その住宅ローンも夫婦2人の年金で十分に返済できる金額です9万円位) 他の生命保険会社は問題ないのに、自賠責ではなぜこのようなゼロ回答 となるのか、納得できません。突然の自賠責保険会社のゼロ回答に家族は落ち込んでいます。どなたか自賠責側の対処方法を教えていただければと存じます。
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- MoonTears
- ベストアンサー率62% (35/56)
話が混乱しています。 双方に立証責任があるとしている回答がありますが、もし、保険会社側に立証責任があるなら、質問者(保険請求者側)に立証責任はありません。つまり、「自殺ではないと言う立証」は必要ありません。立証責任と反証とをごっちゃにしています。 ところで、保険会社側に立証責任があるとした07年の判例というのは具体的に何月何日の判例でしょうか。その時に争われた保険種目は何だったのでしょうか。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
再追伸 大きい、巨大企業!?関係ありませんよ。事実を争うもの 裁判官がそんなに偏見を持つものではありません。 そのために、その筋の専門家 弁護士を通じて事実を争うべきです。 勝つか負けるかは、先に申し上げたように、状況証拠を積み上げて、裁判官を納得させる以外にありません。それは、保険屋も同様で、自殺の可能性が多にあったと立証する責があり、当事者に云えることです。 個人的には多いに裁判で争うべき事案と考えます。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
No.4です。 当然保険会社にも自殺であるという立証が必要です。 しかし、貴方側にも自殺ではないと言う立証が必要になってきます。 双方の主張を裁判官が吟味し判決を言い渡します。 実際の状況は双方にも判らない訳で、あくまでも推論の主張になります。 どちらが裁判官を納得させるかが勝負です。 貴方が再々言っておられる事故証明書も、警察の「自殺の可能性がある場合は事故証明書は出せない」という事を警察に証明してもらえれば立派な証拠です。 >保険会社バックは巨大T車会社です あの付く会社でしょうが、バックが巨大企業だからといって諦めますか? 同じような不払いで勝訴の判決は有りますよ。 当然敗訴もありますが、後は貴方側の判断です。 どうしても納得できないと言うのであれば、一夫踏み出すべきでしょう。
お礼
大変参考になります。確かに警察に再度交渉してみます。判例を調べましたが07年最高裁に判例では保険会社が自殺と認定不払い事件では勝訴しています。不払いの場合の立証責任を保険会社としています。是非訴訟に向け友人と頑張りたいと存じます。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 自殺または故意ではないという状況証拠を、重ねて訴訟を提起して対応するしかないでしょう。 弁護士に相談 訴訟も視野に対処されることですね。
お礼
早速のご返事ありがとうございます。やはり巨大企業を相手に闘うのは 勇気、時間、お金が必要なのですね。このような訴訟これまでの判例、訴訟事例から勝ち目があるのでしょうかこの保険会社バックは巨大T車会社です。一個人ではあまりにも巨大です
自賠責からは出ません。 任意保険の事でしょう? 警察の検視では原因不明、死亡診断書には溺死 これでは出ません。 再捜査してもらってください。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
任意保険の人身傷害保険及び搭乗者傷害保険に対し、訴訟提起以外に解決の道は無いと考えます。 生命保険から保険金が支払いされたからと言って、人身傷害保険等も支払いされると思ったら大間違いです。 少しでも自殺の可能性があれば、人身傷害保険等は支払いされませんよ。
補足
自損事故の場合自殺ではないという立証をこちら側でしなければならない不利な立場になるのでしょうか?、保険会社が自殺と認定して保険金を支払わないわけですから立証する責任があると思うのですが。死体検案書にはいくつかの死亡状況の項目がありますが自殺項目ではなく溺死の項目でした。又警察から自殺の場合は事故証明は出せないとの事でしたが後に事故証明は発効されました。自殺の場合は事故証明はでないといろいろなところに書いてあるのですが。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
保険の種類と担保条件をご存じないまま混同されていますね。 自賠責はその知人のお父さんが誰かに対し死傷事故を起こした 時の相手(被害者)に対する賠償保険です。 自分で自分に賠償はありえません。 また任意保険と自賠責を混同しないようにしましょう。 任意保険には相手がいなくて自賠責が適用されない時の ために自損事故条項があり、これで支払われます。 但し、人身傷害が付帯されていれば、この自損事故では 重複しては支払われません。 任意保険に加入しておれば、その契約を扱った代理店が 保険の内容を一番よく知っているので、そこで相談すべきです。 ただし、基本的な事も知らない代理店が多いので注意しましょう。 >今友人に聞きましたが自賠責には人身傷害保障 がセットされていた保険のようです。 ↑これも、とんでもない誤りですね。 自賠責に人身傷害補償はセットされてなんかいませんよ。 任意保険の誤りでしょうね。
補足
ありがとうございます。再度友人に確認しましたらご指摘のように任意保険の人身傷害保障保険に加入していました。自賠責セットではありません。あやふやな情報で申し訳ございませんでした。又保険会社からの通知では自殺又は故意による可能性があり支払いできないとの内容でしたがこの間保険会社より死亡時の携帯電話記録(ドコモの直近の通話記録がほしいとの要請で提出したが通話受信はなかった) 又、死亡日前日にガソリンを満タンにした領収書(翌日からガソリンが全国一斉に値上げするため本人がスタンドで前日給油)、又翌日アルバイト先の2次面接も控えておりました。つまり自殺に結びつく状況証拠がなにもありません。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
概ねNO1さんの回答のとおりです。 自賠責は賠償保険です。原則他人、第三者に対して賠償する保険です。自分で自分を賠償する保険はありません。 生命保険と比較・同列に考えること事態にムリ、両者まったく違う保険ですよ。 代わりに、任意保険加入であれば、自損事故傷害保険・もしくは加入してれば人身傷害補償が優先 対象になります 別途搭乗者傷害保険加入であればこちらも重複支払いされます(自殺でなければね) 加入されてたのでしょうかね?
お礼
ありがとうございます。今友人に聞きましたが自賠責には人身傷害保障 がセットされていた保険のようです。
補足
回答ANO1様とのタイムラグで入れ違いになり申し訳ありません。早速のご回答ありがとうございます。NO1様にも書きましたが自損事故の任意 を同時に加入いたことを書いてませんでした。申し訳ございません。
- gobou13
- ベストアンサー率25% (22/86)
自賠責保険は「自動車賠償責任保険」との名前の通り、賠償を目的とした保険です。 任意保険が普及する以前に出来た保険で、自動車事故で損害を被った人を救済するために加入を義務付けることになった保険です。 そのため、対象者はあくまで交通事故の賠償される人であります。 あなたの知人のお父さんはあくまで自分で乗用車を運転して自分に事故に遭ったものであり、他の誰かに責任があるものではないのです。 すなわち賠償を受ける権利は発生しないため、自賠責共済からは支払われないのです。 例えば誰か別な乗用車から衝突を受けて転落したとか、誰かが対向車線に飛び出してきてかわそうとして転落した場合は相手の自賠責から支払いを受けることができます。 残念ながら今回のケースは該当になりません
お礼
早速のご返事ありがとうございます。自損事故保険に加入していることを書いておりませんでした。自賠責ではご指摘のとおりなのですが、 自損事故保険も同時に加入していました。加入から数年経過しているそうです。
お礼
アドバイスありがとうございます。友人と話をしましたが是非戦っていくべきとの 結論です。おっしゃるとおり裁判は事実を争うものですから。