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バイトの募集内容について

”1年以上勤務出来る方” という内容で募集しているアルバイトがあります。 こういう拘束条件というのは、法的にはどうなんでしょうか? もし、1年以上勤務せずにやめることになったら、なにかあるのでしょうか? ご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

採用側の希望を述べているだけであり法律上は特に問題ありません。法律上で問題になるのは3年を超える期間の雇用契約です。 ちなみに、1年以上勤めるつもりで入社しても、何らかの事情で途中で退職することも法律上は可能(許される)です。事業主側は拘束することはできません。

sainu
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 もし途中で辞めることになっても法的には大丈夫みたいで、安心しました。 ありがとうございます!

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