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夫が失業中です。配偶者控除受けられますか?

現在、私は派遣社員として勤務しています。 夫は嘱託職員として海外で働いていたのですが今年の7月で契約満期となり帰国しました。 海外にいたため、失業保険を払っていませんので、失業手当ももらっていません。 まだ再就職先が決まらず就職活動中です。 夫は私の扶養には入っておらず自分で国民健康保険、国民年金を払っていますが 私の年末調整に何か関係してきますでしょうか? どなたか教えていただけると助かります!

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>私の年末調整に何か関係してきますでしょうか?  ・ご主人の、今年の1/1~12/31までの所得が38万までなら(給与収入だと103万まで)なら貴方はご主人を配偶者控除に出来ます  ・同じく、所得が38万超76万未満(給与収入で103万超141万未満)なら配偶者特別控除に出来ます  ・上記に該当するなら年末調整時の提出書類(平成23年分 給与所得者の扶養控除 等(異動)申告書)の必要欄に記載して下さい

noname#141848
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 主人は研究職として勤務していたため、給料ではなく報酬としてお金を もらっていました。そのため国民健康保険の手続きをした際も所得は「0」として 受理されました。 この場合、どうなるのでしょうか?

noname#155097
noname#155097
回答No.1

旦那さんの今年の1月から7月までの所得が100万円未満 くらいなら配偶者控除を受けることができます。 詳しい要件は下記の通りです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

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