• 締切済み

有名人の行動を勝手に報道していいのか

相手が有名人ならばその行動を本人の許可なく報道しても法的に問題ないのでしょうか? 有名人でもプライバシーはあると思うのですが、報道の自由のほうが強いのでしょうか? http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111003-00000010-nkgendai-ent

みんなの回答

  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.5

有名人だろうと一般人だろうと記事にすることで刑法に抵触する条文は無い。 民事の問題なんだから記事にされて訴えるも訴えないもその人の自由。

回答No.4

 『ヤクザとの2ショット写真なんかあるワケない。もし出てきたら腹を切る。』と、自分から言い出した公約を未だに履行していない当人の責任。公約を果たすまで、全国民は彼を監視する必要がある。  紳助は民主党の事悪く言う資格ないわなぁ・・・

  • Vwiyoonn
  • ベストアンサー率35% (162/455)
回答No.3

 芸能人といってもつい最近まで第一線で活躍していた一流芸能人ですし、司会していた番組の企画でだした曲がヒットチャートの上位をにぎわしたり、別の番組からは政治家を輩出してもいるわけですから、十分に公人として扱われたとしても問題はないでしょう。まして、場合によっては好ましからざる人々とのおつきあいからみのネタばかりでなく、大きな自治体の選挙結果に少なからぬ影響をもたらしかねないネタがころげでてこないとも限らないと思えば、取材するのは当然のことでしょう。  もちろん、さほど知名度もなく社会的影響力の低い芸能人を執拗に追い回せば問題です──お金にならなそうなネタに人は割けませんからそんな取材は考えられません──けど、その際は芸能を生業にしている私人となるわけです。とはいえ、売れている/いない、有名/無名の線引きは微妙ではありますが。

noname#146981
noname#146981
回答No.2

こんばんは! 報道の自由って難しいですね。 庇うつもりも、擁護するつもりもありませんが、もう芸能人ではありません。 ですから、過去の芸名でこのようなニュースを流すのは?。しかも呼び捨てです。 一般人となった今、せめて 「元タレントの紳助こと、長谷川○○さん」というべきでは?とは思いました。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

貼られていたURLをみました。有名人ということではなく芸能人ということでの、私の考えです。 通常芸能人は、マスコミ等に取り上げられることによりいろいろなメリットを受けています。そういうメリットをマスコミから受けておきながら、自分に都合の悪い話に対してプライバシーを主張するのはおかしいでしょう。 無論行き過ぎた報道に対しては『プライバシーの侵害ウンヌン』の話がでてきますが、貼られていたURLの内容なら問題ないでしょう。

関連するQ&A