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交通事故で人をひいてしまったら・・・

こんにちは 今日、親戚が車で人をはねてしまいました。 詳しいことはよくわからないのですが、被害者の方は意識不明でICUに入っています。 こういった場合、親戚は交通刑務所の入らなければならないのでしょうか・・・ まだ私自身もよく事情が飲み込めず、混乱しているばかりで情報が少ないのですが、お願いいたします。

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回答No.2

こんにちは。 人身事故の経験はありませんので、あくまでも参考程度に。 まず初めに事故の瞬間どういう状況だったかによります。 ・運転手が酒気帯びや酒酔い運転をしていた場合 ・明らかなスピードオーバーによる暴走行為 ・故意の信号無視 ・ひき逃げ ・相手の信号無視 ・急な飛び出し 考えられるものはこれ位ですが、上に書いたうちでひき逃げや暴走行為による事故の場合は最悪の結果になると思われます。さらに、飲酒や携帯使用中による事故の場合も近年更に厳しく判断されているようですし、事故状況がわからないうちは何とも言いようがないと思います。 知人で死亡事故を起こした者もおりますが、特に交通刑務所に入っていたという話は聞いていません。しかし、#1の方も仰っておられるように前科のあるなしも一理あるかと思います。 とにかく今は事故に遭われた被害者やそのご家族に対してできる精一杯のことをしましょう。何もしないというのは最悪だと思います。わからないことがあれば警察でも話は聞いてもらえると思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

#1です。 おば様が留置を解かれたら、真っ先に見舞いに行きましょうね。 あと、保険会社にはすでに連絡されていることと思いますが、被害者がなく亡られると言う最悪のケースを想定して話をしておくべきと思います。 死亡人身事故の例として、参考URLをはっておきます。この例(今年4月)では、 ・バスの運転手(一般運転手より注意義務は重い) ・酒気帯び で、懲役1年4ヶ月・執行猶予4年の判決となっています(求刑通り)。ひとつの目安になるかと思います。 ご質問の場合、亡くなられるか重度の障害が残るなどした場合は禁固刑(執行猶予付き)・重度の障害が残らなかった場合は罰金程度の判決になるのではないかと思います。 いずれにしても、心配しても始まりませんので、とことん誠意を見せるようにアドバイスしてあげてください。

参考URL:
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sougou/030429ke106400.html
回答No.4

#1です。 そうですね。#2さんのおっしゃるように、横断歩道がないところ/交差点の付近以外の見通しがあまりよくない道路(状況)で、被害者の方が突然飛び出してきたということであれば、無過失(かわしようがない/またはかわしたら自分の命にかかわる)かつ故意ではありませんので罪に問われません。過去に無罪の判決が出たことも多々あるようです。 この辺は警察で正直に話をしたうえ、裁判でも毅然と釈明すればよろしいかと思います。 ちなみに業務上過失致死傷の罪は最高で懲役5年、執行猶予がつくのは懲役3年までです。よほど悪質と認定されない限り、懲役5年はないと思われます。たとえば、「危険運転致死罪」の元になったトラック運転手の事故、あれで加害者のトラック運転手が食らったのがこの最高の「懲役5年」です。 ただ、上記のような状況でも救護義務を免れるものではありませんので、車をとめて救急車を呼ぶ、というのは必要です。被害者の方は入院されておられるようなので、そうされたのだと思いますが。

回答No.3

#2です。 人身事故についてのことが書かれているものがあったので参照してください。 http://www.rjq.jp/t-rules/jinshin.html http://www.nagoyaben.or.jp/page/library/chukei/c1312jiko.html

yuttke
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 URLを見てみて、大変参考になりました。 書かれていることを読み、徐々に落ち着いてきました。 親戚は(私の叔母なのですが)朝、パートへ行く運転中に事故を起こしてしまったようです。 お酒を飲んでいたとか、電話をしていたとかはないようですが、どのくらいスピードを出していたのか、また被害者の方がどういう状況だったのかなどはまだわかっておりません。 今日は叔母は警察署に泊まらなければならないようです。 もし罪に問われなくても、これからの叔母のこと、被害者のかたの事を考えると恐ろしくてしょうがないのですが、 教えていただいたことを参考に冷静に確認していきたいと思います。 本当にありがとうございました。

回答No.1

おろおろしても始まりません。まずは落ち着きましょう。 ・事故は過失によるものですよね(よそ見とか)。  飲酒運転だと過失と認められなくなります。 ・救護義務違反はしてませんよね。  要はすぐに車をとめて救急車呼びましたよね。 上記の条件に当てはまるのであれば、もし被害者の方がなくなられても「業務上過失傷害致死」です。仮に懲役刑が確定しても、前科がない限り執行猶予がつくとおもわれます。自信はありませんが・・・。 いまからできることといえば: 被害者の家族の方などには誠意ある対応をすること。 警察などでは誠意を持って正直な対応をすること。警官の反感を買うのは良くありません。 調書はよく確認して、事実と齟齬がないかみておくこと。親戚の方も動転されているかと思いますが、ここはひとつ冷静に確認することが重要です。 これくらいではないでしょうか。

yuttke
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 書かれていることを読み、徐々に落ち着いてきました。 親戚は(私の叔母なのですが)朝、パートへ行く運転中に事故を起こしてしまったようです。 お酒を飲んでいたとか、電話をしていたとかはないようですが、どのくらいスピードを出していたのか、また被害者の方がどういう状況だったのかなどはまだわかっておりません。 今日は叔母は警察署に泊まらなければならないようです。 もし被害者の方が亡くなられてしまったらと思うと、本当にいたたまれないのですが、教えていただいたことを参考に冷静に確認していきたいと思います。 ありがとうございました。