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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:闇金と個人貸付の線引きはどこでするのですか?)

闇金と個人貸付の線引きはどこでするのですか?

このQ&Aのポイント
  • 個人的に複数の人間にお金を貸して利息を支払ってもらっているのと、闇金業者として暴利でお金を貸しているのと、法的な線引きはどこでするのでしょうか?
  • たとえばウシジマくんが、『個人的に知人に貸している』と主張したならば、トイチであっても法律的には逃げ道があるのでしょうか?
  • 本当の知人に、「10日で5割の利息」という設定で個人的にお金を貸した場合でも、暴利すぎて無効にされてしまうのですか?ウシジマくんの場合は、チラシとか貼ってしまっているから、『個人的に』というのが通用しなくなるだけで、クチコミで知人の知人、さらにその知人・・・と広がる分には、闇金業者として摘発などされずにすむのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • qqqq1234
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回答No.2

>個人的に複数の人間にお金を貸して利息を支払ってもらっているのと、闇金業者として暴利でお金を貸しているのと、法的な線引きはどこでするのでしょうか? 「実態」です。 例えばヤフオクでの中古品の取引だって個人で少しやる分には何も許可いらないけど 業務としてやるには古物商取引の許可が必要になる。 明確な線引きは無くて、知らない人に対して大量にやってるかことです。 >本当の知人に、「10日で5割の利息」という設定で個人的にお金を貸した場合でも、暴利すぎて無効にされてしまうのですか? 利息制限法は貸金業者だけに課せられてる法律じゃないので個人でも当然無効になります。 けど友達1件だけだったら闇金扱いにはなりません。 >クチコミで知人の知人、さらにその知人・・・と広がる分には、闇金業者として摘発などされずにすむのでしょうか? それは完全に闇金です。 口コミで広がるってことは「誰にでも貸す」ということを提示してたってことでしょう? ということは「知らない人に対して大量にやってる」ということが明らかなので闇金です。

seputember2011
質問者

お礼

わかりやすいご回答をいただいて、ありがとうございます。 利息制限法は業者だけではなくて、個人でも適用されるんですね・・・。 知らない人に対して大量にやってる・・・というのはアウトなんですね。 ということは、知人に対して大量にやってる・・・としたら、どうにか逃れられるのかな? 法律って悪用しようと思えば、いくらでも悪用できそうで怖いですね。 悪用できるのは、法律を考え出した人達よりもさらに頭のいい人達だけなんでしょうけど。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
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回答No.5

貸金業法の適用を受けるためには、金貸しを「業」 としてやる必要があります。 「業」とは、法律では、継続、反復してなすことを 言います。職業である必要はありません。 従って、個人さんが、友人に時々お金を貸すのは、貸金業法の 適用を受けません。 よって、闇金にもなりません。 しかし、例え友人であっても、それが継続反復する 意思のもとに行えば、適用を受けます。 その場合、登録を受けていなければ闇金となります。 そして、個人さんが時々友人に貸すような場合でも 利息制限法の適用は受けます。

seputember2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 継続反復する意思の下に行なえば適用を受けるのですね・・・。 そして、個人でもやはり利息制限法の適用を受けるのですね。 そうなるとウシジマくんが、「知り合いに貸しただけ」と言い張ったとしても、トイチの利息は取れないんですね。 個人でも元金までチャラにされてしまうのか、わかりませんケド・・・。 ありがとうございました。

  • E-FB-14
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回答No.4

あなたの言っていることは大体理解できました。 たとえば善意で車に乗せたとして、料金を取ればそれは白タク扱いになり違法です。 素人が善意で金を貸した場合利息を取ればそれは営業とみなされ違法と言うことになります。 しかし善意で金を貸した場合利息は取れませんが、借りた人が謝礼を持ってきた場合には 受け取って宜しいのではないかと思います。 貸したほうが利息を言ったら違法になります。 たとえば恐喝する場合でも金額を言ったら犯罪が成立します。 恐喝する方はどう言うかというと「誠意を見せろ」と言います。 これなら恐喝は成立しません。

seputember2011
質問者

お礼

??? よくわかりませんが・・・ありがとうございました。

回答No.3

●知人に対して大量にやってる・・・としたら、どうにか逃れられるのかな? ○無理でしょう。「大量にやっている」という時点で「個人的に」ではなくなります。  単に貸している人が「見ず知らず」か「知っている」かの違いだけですから。

seputember2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 でもたくさん友人のいる資産家のところへ、お金を借りに来る友人がたくさんいた場合、Aさんには貸したのに、Bさんには貸さず、Cさんには貸して・・・とはできなければ、もしかしたら全員に貸してしまうかもしれませんよね・・・。 業者に借りられないから好意で貸していたら、「大量」になってしまっても駄目なのかな? 好意なのか、闇金的なのかは、本人にしかわからないという事になるのでしょうけど・・・。 でも、やっぱり抜け道はあるんだろうなと思います。

  • E-FB-14
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回答No.1

都の条例で貸金業は基本免許がないとできません。 ですから無免許で貸金業をすると違法行為になり、逮捕されます。 違法か合法かのラインは免許を持っているかいないかです。

seputember2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 免許がないと貸金業ができないのは誰でも知っている事なので・・・。 知人にお金を貸して利息を支払ってもらって、「免許がないから違法」とはならないですよね。 それなら闇金業者が、「個人的に貸しました」と言いはっても逃げ道がありそうな気がしたもので。 個人的に複数の人間にお金を貸して利息を支払ってもらうのと、闇金業者としてお金を貸すのと、その線引きがどこになるのか?を知りたいのです。 文才がないせいで、まったく違う回答を引き出してしまい、お手間を取らせて申し訳ございませんでした。