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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土屋アンナさんの旦那さんの件で)

土屋アンナさんの旦那さんがカラオケ店で暴行を働き警察に捕まったニュース

このQ&Aのポイント
  • 土屋アンナさんの旦那さんがカラオケ店で暴行を働き警察に捕まったニュースが報じられました。
  • 私の友人も同様の出来事があり、友人がカラオケ店で暴行を受けました。
  • 友人は無実であり、相手に逮捕されるべき罪があるため、慰謝料の請求が可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

示談の場合は 1)治療費(検査費用含む) 2)休業損害 3)通院交通費 4)その他破損の賠償(血液で汚れた等) 5)慰謝料 上記の5点が請求内容となります。 合計すれば、請求金額は出ますが、慰謝料としては10~15万が相場的には妥当ではないかと思います。

MEGUMI19800214
質問者

お礼

ありがとうございました。 詳細を書いて頂きまして非常に勉強になりました。

その他の回答 (3)

noname#144490
noname#144490
回答No.3

交通事故の場合もそうですが、やはり治療期間や通院回数を元に計算しますので、10万円が打倒かと思います。 加害者がどのような会社に勤務しているか分かりませんが、クビになるかならないかは、就業規則次第ですね。ちなみに、うちの会社なら酔っ払って殴って、さらに軽傷ならクビにまではしません。よほど使えない人間なら別ですが。 訴えても構いませんが、弁護士費用を払ってまで訴えるほどのことではありませんね。 仕事が出来ないとか、損害が発生したわけではありませんよね?鼻血だけで10万円なら良い話だと思いますよ。

MEGUMI19800214
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に勉強になります。 ベストアンサーをつけようと思いましたがもう少し皆様のご意見を参考にさせてください。 返信くださった皆様、本当にありがとうございます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

鼻血だけで、後に残らないなら、秒以下だい、交通費のほかに慰謝料として10万円です。 相手が減刑嘆願などの書類を要求したときは、慰謝料に若干の上乗せもありでしょう。

noname#144490
noname#144490
回答No.1

検査費用と通院費用、仕事を休んだなら、休業補償もいれて、10万円くらいでいかがですか?相手が普通のサラリーマンじゃ、そんなに請求しても無理ですからね。

MEGUMI19800214
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 少し少ない感じがしました・・・ サラリーマンであれば相手の会社に知らせれば本人もクビとかにならないのでしょうか? 傷害で訴える場合、殴られた友人にはどういったメリットが出てくるのでしょうか?

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