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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:霊感商法と本物との区別はどこでしているのですか)

霊感商法と本物との区別はどこでしているのですか

このQ&Aのポイント
  • 霊感商法とはどのようなものなのか、そして本物の霊媒師との区別は一体どこでしているのでしょうか?この記事では、霊感商法の特徴や逮捕の基準について紹介します。
  • 霊感商法が注目を浴びる中、本物の霊媒師との区別は重要な問題です。本人の霊感の有無や高額設定などが一つの判断材料となるでしょう。しかし、証拠を得ることは難しく、また警察なども信じてもらいにくい場合があります。
  • 霊感商法で逮捕されるには、証拠が重要です。マニュアルや高額設定などの指示がある場合は、逮捕の可能性が高まるとされています。ただし、個人で行われている場合や証拠が限られている場合は、逮捕が難しいと言えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • michael-m
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回答No.3

はっきり言って無いです。あくまでも訴訟を起こされたから霊感商法と言っているに過ぎません。 高額だとか低額だとか言うのも関係ありません。100万もする壷だろうと、ワンシート100円のシールだろうと同じです。 多分専門の弁護士に聞いてもマトモな回答など出ないでしょう。なぜなら彼らもまた似たものだからです。 要するに「貴方は呪われているから解決しましょう」というのか「貴方は騙されているから解決しましょう」というのかの違いだけですよ。弁護士は定義を作っちゃうとその定義から外れた物が出てきた途端、商売できなくなりますからね。だから定義など無いんです。 強いて言えば、最初に個人に対する脅迫があったかどうかではないでしょうか。 例えば、街中で無差別に「貴方は呪わている。金を出せばお守りを上げる」などといえば完全な霊感商法です。 でも世の中のお守りは、自分が判断して勝手に購入するから霊感商法じゃないんです。 最も困るのが自分で相談に訪れて、品物を買う場合。 これは自分が望んでいくわけです。だから先に脅しをかけているわけではありません。 ただ、健康相談に行ったらとか恋愛相談に行ったら霊が憑いていると言った。 この場合はまさにグレーですね。 少なくとも自分が「霊の所為だ」と考えて対処してもらう為に行ったのなら本来は無罪でしょう。 要するに後で出した金がもったいなくなって訴えているに過ぎないのです。 だから宗教に頼る場合は自己責任が絶対です。つまり見分けるのも自己責任。 なんだかんだ言い訳をして人の所為にする人は何をやっても自己責任を取らない人です。 私の見解での正解は「向こうから呪われてるから品物を買えとか幸福になる為に言ってくる場合は全て霊感商法。 こちらから霊的な回答を含めて質問を出した場合は霊感商法では無いということになります。 裁判所が正しい判断をするというのは誤解です、裁判所が正義だなんて常識はありません。 これまでも誤審は山ほどあるでしょ。冤罪は星の数ほどあります。 なぜなら裁判官は別に常識を知っているわけでも知識人でも無いんですからね。知っているのは法律だけです。 その法律は全てを網羅しているわけではないから、裁判官の知能なんて知れたものです。 しかもその冤罪や誤った判断に対し、殆ど全てと言って良いくらい、裁判所は謝罪はしません。 キチンと謝罪の出来ない者に正義を語る資格など無いのです。 あくまでも一つの判断でしかないのです。 また世間の多くが間違っているのは、逮捕されたから罪人だという感覚。 罪が確定するまでは無罪だという事を忘れずに。 そして罪と判断されても冤罪もあるのだから、裁判の結果を見て正否を判断するのは難しいです。 警察に捕まるのは被疑者、つまり疑いがあるというだけ、留置され或いは社会にいる状態で取調べを受けます。 検察が訴状を送れば基礎となり、今度は被告になりますがここでもまだ無罪。 裁判の結果が出てこその「犯人・罪人」なのです。しかも最高裁まで行く事も。 この場合も最高裁で判決が下るまでは無罪です。

numa291
質問者

お礼

呪われているから買え!はアウト、 あとは訴える人がいれば。なんですかね。 もし本当に霊が見える人は、呪われている!までで金の話をしなければ 良いのですかね・・・(自分は全く見えないので関係ないですが・・・) もし知り合いに「呪われてるんじゃない!?これ効くらしいから買ってみれば?!」 とか適当なことは言わないにこしたことはないですね

その他の回答 (3)

  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.4

詐欺の場合は霊感が無いことを自覚していることが要件です。 神世界の例で言うと、「部下に指示してた」っていうケース。 客を誘導する方法がメールにでも残っていれば言い逃れは出来ませんよね。 完全に個人だと詐欺罪での立件は難しいでしょう。 ただし、「このままだとあなたは病気になる」とか不安を煽った場合は恐喝罪になります。 だから結局は相手のほうから自由意思で来てお金を払った場合じゃないと成立しない商売ってことです。

numa291
質問者

お礼

なるほど・・・、余計なお世話かもしれませんが 本当に除霊などを仕事にしている人はどうなるんだろうとふと思いまして・・・ 「このままだとあなたは病気になる」とか言ってしまいそうですね。 ただ、自分がみえるとか知り合いにいるとか、自分が騙されているとか そんなのでは全然ないのですが。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 本物と詐欺の区別はどこしているのでしょうか。 明確な線引きは行わず、 > ・本人が霊感がないと自覚している(証拠があれば逮捕?) > ・高額だから > ・訴える人(消費者センターへの相談等)がいれば などの事実の積み重ね、客観的、合理的な判断の結果とか。 その事件や、過去のそういう事件の判例なんかを見れば、違法なら違法だと判断した根拠なんかが明らかにされていると思います。 平成8(ワ)1408ほか3件 損害賠償請求 平成13年11月30日 大阪地方裁判所 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/015FC075FB8FCB8449256B59000F8D3E.pdf ちょっと長くて全部は読みませんが、 | 教義の伝道・教育が,宗教活 | 動として許される範囲を超えた違法なものであるとの事実を認めるに足る証拠 | はない。 ので、宗教活動自体は不法行為と言う事は出来ないとした上で、 | 当該勧誘態様が相手方に害悪を告知し殊更に相手方の不安,恐怖心をあお | るなどして意思の自由に制限を加え,相手方の資産状況や生活状況に照らし | て過大な出捐をなさしめたと認められるような場合には,当該勧誘行為は相 | 手方の自由な意思決定に不当な影響を及ぼすものであり,もはや社会的に | 相当な範囲を逸脱した行為として,違法と評価されるものといわざるを得な | い。 って事で、勧誘活動自体には問題があったとして、続く原告の数分の個々の事例ごとに違法性の判断が行われています。 不当に恫喝なんかで献金させた部分については返金を認める部分もあれば、色々買い物している中でも、殊更に害悪を告知された事実が認められないようなものについては返金の必要は認められないとしているような部分もあります。

numa291
質問者

お礼

なるほど、度合いによるという事ですね・・・ 勧誘に問題があれば、・・・なんですかね。 普通の神社やお寺のなどは全然問題がないのですね。

noname#144702
noname#144702
回答No.1

警察は、本物があると、認めていません。世の常識として、本物は確認されていません。

numa291
質問者

お礼

そうですね、常識的に考えて日本では霊の存在は認められてないんですよね。 ただ 外国で「霊が住む(先住人がいる)家を売った!」という判決が出た話を 以前テレビで見たのですが、日本ではありえない話ですよね