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霊感商法とは?脅迫の定義とウェブサイトの脅迫表現について
- 霊感商法とは何か、脅迫の定義を知りたいです。
- 霊感商法のウェブサイトには脅迫表現があるのでしょうか?
- ウェブサイトの脅迫表現は立件できないと言えるのか疑問です。
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>悪い霊がついていると、病気になることもある だから 祈祷しろ これが脅迫罪が成立するなら、「乱れた食生活をしていると、糖尿病になり、それで死ぬこともある。だから、正しい食生活をしろ」というのも脅迫罪が成立してしまいます。「勉強しないと落第することもある。だから、この参考書で勉強しろ」も脅迫罪になるのでしょうか。オチオチ勉強しろともいえなくなってしまいます。 >悪霊がついていると、離婚する だから拝みが必要 離婚は本人の意思によるものですから、それとこれとの相関性を指摘することはできませんよね。ただこの言い回しは、脅迫はなくても詐欺的な言い回しではありますね。「このサプリメントを飲まないと、ガンになる」で買わされた場合、訴えるときは脅迫罪ではなく詐欺罪の告発になると思います。 法律の定義というのはちょっと曖昧で、わざとそうしている部分があります。かつては「誠意を見せろ」というのは恐喝罪になりませんでした。しかし今は「誠意を見せろ」を金品を要求していると解釈され恐喝になります。最近は、暴力団員が名刺を渡すだけで脅迫罪でしょっぴけるようになりましたので、暴力団員はオチオチ名刺も渡せない時代となりました。 曖昧であるがゆえに悪い奴らに逆手に取られることもあれば、その曖昧さを利用して悪い奴らを追い込むこともできるのです。「法の下の平等」というのは、いい人にも悪いやつにも法律は同じように利用されるということでもあるのです。
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- hekiyu
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脅迫の定義を知りたい ↑ 刑法における脅迫とは、害悪を加えるべきことを 告知して、意思の自由を侵害することを 言います。 だから、例えば、吉凶禍福があるぞ、という だけでは脅迫になりません。 これは通説です。 それ以上に 吉凶禍福があるぞ、おれはその吉凶禍福に 影響を与える地位や力がある、とすれば 脅迫になるとする説が有力です。 しかし、 吉凶禍福に影響力があるなんて、現代では 脅迫とはいえない、とする説もあります。 買わないと暴力団が来るぞ、という場合は 俺はその暴力団に影響力を持っている 旨を告げて、初めて脅迫になります。 脅迫をされた ということが 決め手になるように感じます。 ↑ 霊感商法では、脅迫よりも詐欺との関係が問題に なっているように思えます。
- 177019
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霊感商法「この壺を買わないと死ぬ」これは良く言えばこの壺を売るための脅し文句で、これだけでは「脅迫」になるかと言えば微妙だと私は思います。仮に「この壺を買わないと死ぬ」と言って、相手の方に害を加え損害を与えた、というのであれば完全に「脅迫行為」です。「悪い霊がついていると病気になる事もある、だから祈祷しろ」「悪霊がついていると離婚するだから拝みが必要」これは先ほどと同じく言葉だけです。別に被害者が出ていない訳です。この頃、常識で考えたって霊魂が今生きている我々に害を与える?なんて絶対あり得ない事です。壺や水晶の事だって常識では壺や水晶が人の生死を決める訳が無いのですから、脅迫行為としては立件出来ないです。
- ketsuro8da
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本人またはその親族の生命,身体,自由,名誉,財産に対する加害の告知をもって脅迫する罪 (刑法 222) 。脅迫は一般に人を恐怖させるに足るものでなければならず,また行為者が左右することのできない吉凶禍福を説くのは,これにあたらない。 だ そうです。
お礼
行為者が左右することのできない吉凶禍福を説くのは,これにあたらない。 なるほど!