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クレジットカード郵送中の盗難補償について
現在海外に長期旅行中で、期限が更新されたため新しいクレジットカードを日本の実家から海外へ郵送してもらいました。 1週間で着くはずと言われていたものが2週間経っても届かないので、念のためカード会社に連絡したところ、すでに数件の不正利用があったとのこと。 もちろんすぐにそのカードは停止してもらいました。しかしその不正利用分は自分が負担しなければならないと言われました。 理由は、カードを郵送するということ自体がこちら側の不備だということでしたが・・。 何か納得いかないものがあるのですが、この場合やはりこちら側の過失ということになるのでしょうか?
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どこのカード会社かは存じませんが、どの会社でも「カード利用の規約」があり、それに同意していなければkードが発行されません。 カードを持っている、発行してあるということは、その規約を読んで同意していることになります。 UCカードの規約では下記の記載がありますが、もしもUCカードなら質問者様の過失が成立してしまいますね。 郵送でカードを送ることができるのは、カードの所有権を持つ者(そのカード会社)の指示や希望があった場合のみ、本人に送付する場合と会社に貸与品であるカードを返還する場合のみです。 第13条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補) 2.カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは本人会員の責任となります。 3.但し、前項により会員が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。 (イ)会員の故意又は重大な過失に起因する場合。 (ハ)第2条第4項に違反して第三者にカードを使用された場合。 (ヘ)本規約に違反している状況において盗難・紛失が生じた場合。 (チ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、当社に責がある場合は除きます。 第2条 3.カードの所有権は当社に属し、会員には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。 4.カードは、カード表面にお名前が印字され所定の署名欄に自署した会員ご本人のみが使用でき、他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
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- pepe-4ever
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カード会社からカード所有者への郵送は書留郵便です。受領印を押した時点でカード管理はカード所有者の責任となります。 実家から海外への郵送については質問者さんの責任になります。 カード会社の返答は仕方のないことです。 カード会社からすれば、質問者さんの故意の不正使用も疑わざるを得ませんから…。 何処の国で不正使用されたのかは分かりませんが、質問者さんの滞在証明(パスポートの出入国スタンプ等)で立証するしかありません。 私はP国から帰国した翌日にそのP国で不正使用されていましたが、パスポートのコピー(P国出国スタンプ→日本入国スタンプ)と、サインが似ていない事実で、疑いが晴れて請求は取消してもらったことがあります。 >>何か納得いかないものがあるのですが、… ↓ 納得がいかないのはむしろカード会社の方です。 受領した後の管理責任は質問者さんにあります。低姿勢で立証するしかありません。 カード利用規約を読むと、実際は勝ち目がありません。
- wakko777
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カードを郵送する、しかも海外に郵送したらちゃんと届くかも怪しいというのは自明の理であり 質問者様の不備だというカード会社側の認識は合っています。 カード停止前の利用分については、自己責任になるのも当たり前のことです。
- mick2856
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不正利用したものは、「chargeback」といって、支払う必要はありません。カード会社がそのように言うことは理解できませんが、なにか誤解ではありませんか? クレジッカードは、明細が届きますが自己の覚えがないものを拒絶するために明細が送付されます。覚えのないものは調査してもらったり不正な計上については、「chargeback」といって支払いを拒絶することができます。