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キャバクラ一日体験の税金
副業でキャバクラの一日体験を繰り返すとします。 一律10%の税金をひかれますが、本業と合わせても年収が低ければ10%も払わないですよね? ヘアセット代や交通費等は経費として処理できるし、払いすぎた分は年末調整(?)で申請すれば戻ってくると聞いたのですが、一日体験では明細はもらえません。 この場合、どうやって申請すれば良いのでしょうか?
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>払いすぎた分は年末調整(?)で申請すれば… 年末調整の守備範囲外で、確定申告の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >一日体験では明細はもらえません… 給与以外の所得について確定申告する場合、支払者の証明などというものは一切必要ありません。 もらった額、および源泉徴収されていることに間違いなければ、その源泉徴収額を正直に書き込むだけで良いです。 ○39「源泉徴収税額」欄、および第 2表「所得の内訳」欄です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf >ヘアセット代や交通費等は経費として… 経費を引き算してほしかったら、『収支内訳書』を作成して申告書とともに提出します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 具体的に検索しすぎて、国税庁のホームページにたどり着きませんでした(恥) ネットで書かれていることとは違うことも多いですね。 大変参考になりました。