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車のランプの違反って
車のポジション・スモールランプの色や光度に規定はありますか? 今ポジションが薄暗いオレンジ系なので少し発光の強いホワイト,オレンジ,ブルーのいずれかにしようかと悩んでるんですが・・・。
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http://e-rebirth.net/products/reguration/42.htm 制限があります。 白とオレンジ以外はダメです。 輝度にも規定はありますよ。
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- Koji5050
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もしカーショップで買うのであれば・・・ 車検対応と書いてあるものなら大丈夫です 競技用と書いてあるのは公道NGです
- neKo_deux
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法律だと、道路運送車両の保安基準の第34条に告示で定める色で無ければならないって事が規定されており、別途告示で定められているのは、「白・淡黄または橙」って事になっているハズ。 中国運輸局ホームページ(不正改造の禁止) http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/gian/fusei01.html ブルーはNGです。 車幅灯と別に、装飾用の飾りなら微妙かも。 トラックが夜間に自車の位置やサイズを確認するためのマーカーランプみたいな。
- nekonynan
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車幅灯) 第123 条車幅灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34 条第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 この場合において、車幅灯の照明部の取扱いは、 別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3 節関係)」によるものとする。 一車幅灯は、夜間にその前方300m の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、 その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源 が5 W 以上で照明部の大きさが15cm2 以上(平成18 年1月1日以降に製作された自 動車に備える車幅灯にあっては、光源が5 W 以上30W 以下で照明部の大きさが 15cm2 以上)であり、かつ、その機能が正常な車幅灯は、この基準に適合するものと する。 二車幅灯の灯光の色は、白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は 側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの及び二輪自動車、側車付二輪自 動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、橙色であっ とう てもよい。 三車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、 水平面より上方15 °の平面及び下方15 °の平面並びに車幅灯の中心を含む、自動車 の進行方向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向45 °の平面及び車幅灯の外側方向 80 °の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるもの であること。 四車幅灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる車幅灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準 に適合するものとする。 一指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた車幅灯 二法第75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた車幅灯又はこれに準ずる 性能を有する車幅灯 3 車幅灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34 条第3項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、車幅灯の照明部、個数及び取付 位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章 第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一車幅灯の数は、2個又は4個であること。ただし、幅0.8m 以下の自動車にあって は、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から 400mm 以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えない ことができる。 二二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自 動車に備える車幅灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m 以下、下縁の高さが地 上0.35m 以上となるように取り付けられていること。 三二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 車幅灯は、その照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】〈第二節〉第123 条(車幅灯) 2/3 四車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm 以内(被牽引自動車にあ けん っては、150mm 以内)となるように取り付けられていること。 五前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたも のであること。ただし、前面が左右対称でない自動車に備える車幅灯にあっては、こ の限りでない。 六車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、 最高速度35km/h 未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに車幅灯と連動して点 灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあ っては、この限りでない。 七第120 条第6項第4号括弧書の自動車及び第121 条第3項第4号括弧書の自動車に 備える車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなけ ればならない。 八車幅灯は、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、側方灯及び番号灯と同時に点灯及 び消灯できる構造でなければならない。ただし、駐車灯と兼用の車幅灯及び駐車灯と 兼用の尾灯並びに車幅灯、尾灯及び側方灯と兼用の駐車灯を備える場合は、この限り でない。 九車幅灯は、点滅するものでないこと。 十車幅灯の直射光又は反射光は、当該車幅灯を備える自動車及び他の自動車の運転操 作を妨げるものでないこと。 十一方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の側方に備える車幅灯は、方向指示 器又は非常点滅表示灯とさせている場合においては、第7号から第9号までの基準に かかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両端のものが消灯する構造であるこ と。 十二車幅灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(大型特 殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、同項第3号 に係る部分を除く。)に掲げる性能(車幅灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m 未満 となるように取り付けられている場合にあっては同項第3号の基準中「下方15 °」 とあるのは「下方5°」とし、被牽引自動車に取り付けられている場合にあっては同 けん 項第3号の基準中「内側方向45 °」とあるのは「内側方向5°」とし、専ら乗用の 用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそり を有する軽自動車並びに被牽自動車を除く。以下この号において同じ。)であって乗 けん 車定員が10 人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽 けん 引自動車を除く。以下この号において同じ。)であって車両総重量3.5t 以下のものの 前部に取り付けられている側方灯が同号に規定する性能を補完する性能を有する場合 にあっては同号の基準中「外側方向80 °」とあるのは「外側方向45 °」とし、専ら 乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10 人未満のもの又は貨物の運送の用に 供する自動車であって車両総重量3.5t 以下のものの照明部の下縁の高さが地上0.75m 未満となるように取り付けられている場合にあっては当該車幅灯の基準軸を含む水平 面より下方に限り同号の基準中「内側方向45 °」とあるのは「内側方向20 °」とす る。)を損なわないように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、同項 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】〈第二節〉第123 条(車幅灯) 3/3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】〈第二節〉第123 条(車幅灯) 第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付 けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付け られていること。 4 次に掲げる車幅灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た車幅灯 二法第75 条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置 について装置の指定を受けた自動車に備える車幅灯と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた車幅灯又はこれに準ずる性能を有する車幅灯