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スモールランプについて

車のポジションランプをオレンジ、ウインカーと同色にしようと思ってます、そこで質問なのですが、オレンジ色は捕まりますか、最近ウインカーをポジション化してる車をよく見ますがオレンジは違法なのですか?ちなみに平成15年の車輌です

みんなの回答

  • tomajuu
  • ベストアンサー率38% (304/782)
回答No.3

平成18年以降の製造車からは「車幅灯」は「白色」のみに限定されるようになりました。 質問者さんのクルマは平成15式とのことですので、イロに関しては問題ありません。 ウインカーを車幅灯と併用しているクルマ、たまに見かけますね。 この場合、本来の車幅灯(たとえば白色)も点灯させ、なおかつ、ウィンカーに車幅灯機能もたせた灯火も車幅灯として点灯させてるとなるとチョッと・・・。 というのは、「車幅灯は、その灯火の色はすべて同一でなければならない」 という決まりがあるからです。 「車幅灯」自体は、2個でも4個でもイイのですが(実際、旧セルボが4灯でした。)、ウィンカー併用の車幅はオレンジで、本来の車幅は白・・・ではアウトです。  元々の車幅灯もオレンジにすればOKです。 また、「同じレンズ内に車幅球と方向指示球がある場合、またはW球になっている場合」は、方向指示灯として作動している時は、その側の車幅球またはフィラメントは消灯してなければならない・・・という決まりもあります。 ・・・こんな構造をもったのって、ものすごく昔のクルマです。 1つのレンズの中に1個の球・1フィラメントしかなく、それが点滅する場合は 上記の規定には触れません。 ウィンカとして作動してる時は、1フィラメントでは車幅灯として「点灯」させ得ないのですから。 ですので、最近見かける、「通常車幅灯、曲がる時方向指示器」になる灯火は、注意しないと違反になります。

回答No.2

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.02.26】別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)に定められた物以外の灯色は、全て保安基準違反となります。よって、車検に通らないと共に、交通違反点数制度における、整備不良(尾灯等)に該当し、1点減点(基礎点数)、普通車で7,000円の反則金が課せられます。 以下、抜粋 3.15. 灯火等の灯光及び反射光の色は、次に掲げる色でなければならない。 なお、灯火器が照射する光の色度座標の測定は本規則の対象として行うものではない。 走行用前照灯 白色 すれ違い用前照灯 白色 前部霧灯 白又は淡黄色であって、その全てが同一 側方照射灯 白色 後退灯 白色 方向指示器 橙(とう)色 非常点滅表示灯 橙(とう)色 補助方向指示器 橙(とう)色 制動灯及び補助制動灯 赤色 緊急制動表示灯 赤色又は橙色であって、その全てが同一 番号灯 白色 車幅灯 白色。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯との集合 式、結合式又は兼用式のものにあっては、橙(とう)色であってもよい。 尾灯 赤色 後部霧灯 赤色 駐車灯 前面に備えるものにあっては白色、後面に備えるものにあっては 赤色、両側面に備えるものにあっては自動車の進行方向が白色であり、 かつ、自動車の後退方向が赤色。ただし、側方灯又は自動車の両側面に 備える方向指示器との兼用式である駐車灯にあっては、橙(とう)色であってもよい。 側方灯 橙(とう)色。ただし、最後部に備える側方灯であって、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯又は制動灯との集合式、結合式又は兼用式のもの、後部反射器との集合式のもの若しくは後部反射器と発光面の一部を共有する ものにあっては、赤色であってもよい。 前部上側端灯 白色 後部上側端灯 赤色 後部反射器 赤色 大型後部反射器 反射部による反射光の色が黄色であり、かつ、蛍光部の 蛍光の色又は反射部による反射光の色が赤色 前部反射器 白色 側方反射器 橙(とう)色。ただし、最後部に備える側方反射器であって、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯、最後部に備える赤色の側方灯又は後部反射器(被牽引自動車に備える後部反射器であってその形が三角形で あるものを除く。)と集合式のもの若しくは発光面の一部を共有するも のにあっては、赤色であってもよい。 線状再帰反射材(自動車の全長及び全幅を識別できるように自動車の側面 及び後面に取り付けるテープ状の再帰反射材をいう。以下同じ。)又は 輪郭表示再帰反射材(完全輪郭表示再帰反射材(自動車の側面及び後面 の輪郭を示すように取り付けるテープ状の再帰反射材をいう。以下同じ。)) 側面に備えるものにあっては白色又は黄色、後面に備えるも のにあっては赤色又は黄色 特徴等表示再帰反射材(自動車の側面の輪郭表示再帰反射材の内側に取り 付ける再帰反射材をいう。以下同じ。) 色の制限はない 配光可変型前照灯 白色 と言うことで、この場合のポジションランプ(車幅灯)は、白色で無ければなりません。 またそれぞれの灯色の色基準については、同保安基準内に記載がありますので省略します。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.02.26】別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_052_00.pdf

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html
  • ookiniera
  • ベストアンサー率36% (84/228)
回答No.1

平成18年から保安基準が改定になって、車幅灯は白だけになりました。 質問者の車は、平成15年式ですから、オレンジ色も認められています。 ただし、警察官には、そういう細かいことに詳しくない方が多いので、 職務質問とかを受ける確率は高くなります。 なお、ポジションランプとウインカーを同位置場所、同色で作動させるのは、違反行為です。

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