平成18年以降の製造車からは「車幅灯」は「白色」のみに限定されるようになりました。
質問者さんのクルマは平成15式とのことですので、イロに関しては問題ありません。
ウインカーを車幅灯と併用しているクルマ、たまに見かけますね。
この場合、本来の車幅灯(たとえば白色)も点灯させ、なおかつ、ウィンカーに車幅灯機能もたせた灯火も車幅灯として点灯させてるとなるとチョッと・・・。
というのは、「車幅灯は、その灯火の色はすべて同一でなければならない」 という決まりがあるからです。
「車幅灯」自体は、2個でも4個でもイイのですが(実際、旧セルボが4灯でした。)、ウィンカー併用の車幅はオレンジで、本来の車幅は白・・・ではアウトです。
元々の車幅灯もオレンジにすればOKです。
また、「同じレンズ内に車幅球と方向指示球がある場合、またはW球になっている場合」は、方向指示灯として作動している時は、その側の車幅球またはフィラメントは消灯してなければならない・・・という決まりもあります。
・・・こんな構造をもったのって、ものすごく昔のクルマです。
1つのレンズの中に1個の球・1フィラメントしかなく、それが点滅する場合は 上記の規定には触れません。
ウィンカとして作動してる時は、1フィラメントでは車幅灯として「点灯」させ得ないのですから。
ですので、最近見かける、「通常車幅灯、曲がる時方向指示器」になる灯火は、注意しないと違反になります。