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社長が会社のお金で外貨建債券を購入しています。

3つ質問をさせてください。 社員10人程度の個人経営の会社なのですが、 (1)社長が会社のお金で外貨建債券を購入しており、利益は社長個人が着服しています。 もしこの債権を個人名義で購入していれば業務上横領となるのかもしれませんが、会社名義だった場合はどうなるのでしょうか? ちなみに債券購入に関しては社長個人で決定してます。 (2)勤務実態の無い奥さんと娘を社員とした上、給料を支払っているのですが、自宅で仕事をしていることにしてしまえば詐欺にはならないのでしょうか? (3)会社資金で研究開発した特許を利用した製品を製造販売しているのですが、その特許を社長名義とし会社がその特許使用料を社長に支払っています。 この特許を会社名義にすることはできないのでしょうか? またこれまで支払った使用料を取り返すことは可能なのでしょうか? 特許のアイデア自体は自分が考え、それを外部の会社や個人に委託し形にしています。 以上です。 つたない文章でわかりにくい点が多々あったと思いますが、どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

会社は、株主のものです。 会社の役員は、株主から会社の経営を委任されている立場です。 小さい会社は、株主も役員も一緒のことが多いですね。 会社に損害を与えた人に請求できるのは、会社内にいる他の役員か株主でしょう。 役員であっても、役員の選任は株主にありますので、小さい会社であれば、社長以外の役員であっても難しいでしょう。 1について 横領を問題視する人がいないでしょう。ですので犯罪にもならないでしょう。 ただし、法人としての税務申告においてごまかしがあれば、税務調査などで追徴を受けることになるでしょうね。 2について 大企業などのすべての会長さんなどの名誉職に勤務実績がありますか? 勤務実績が無くとも給与の支払いが認められることもありますよ。 その人の存在で仕事が得られることもありますからね。 ただ、小さい会社で役員でもなく、勤務実績も無ければ、架空人経費として判断され、税務調査で追徴を受けることになるでしょう。 株主である役員の判断での支給であれば、詐欺にはならないでしょう。 3について 特許は発明した人のものです。従業員などの場合には、業務上の発明として会社との間での交渉や決まりごとが必要です。しかし、社長さんが発明したものであれば、社長さんに勤務時間などは無く、常に経営や仕事を考える立場ですから、会社としての発明か個人としての発明かは、経営者の会社判断によるだけでしょう。 従業員の発明を横取りしているのであれば、法律上問題があります。しかし、どこまで証明し認められるかは裁判アドをしない限りわからないでしょうね。 会社は従業員あって成り立ちますし、従業員を守らなければなりません。しかし、会社は従業員のものではありませんし、雇用者と労働者の立場となります。従業員の立場で会社のことを考え発言する方を優秀な方と捉える場合も多いですが、行き過ぎれば立場をわきまえない者として判断されることもあります。 私自身現在は会社の役員ですが、役員の経営判断の誤りを従業員から指摘され、さらに全従業員に対して謝罪を要求されました。他の役員を含め非常識としてその従業員の評価は下がりましたね。 あなたが役員などの立場で無い限り、気にすべきところではありません。あなたやあなたの周りに直接被害などが無い限り、争う立場でもないと思います。気になるのでしたら、人間としても経営者としても、あなたが認められる会社を探して転職するしかないでしょう。 私自身、前職の会社では経営者や先輩などへの不満を爆発させました。その際には退職を覚悟しましたが、経営者が私の意見をしっかりと組んでくれたおかげで、すべてではないにしろ妥協できる会社になり、昇給昇格という評価も得られました。そのような上司ばかりではありませんので、あなたが納得できるか、妥協できるかの状況を目指してください。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

横領や背任で告訴するには、会社の取締役か株主がする必要があります。 倒産すれば、債権者も告訴できます。 それ以外の人が、告訴しても受理されない。 なお、会社は株主のものです。会社の利益は全部株主のものです。 従業員のものではありません。 会社法では、株主が承認すれば、違法とまで言えないでしょう。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

まずは重要な事なので確認しますが、会社は個人経営でよろしいですよね?株式会社などの法人では無いですよね? 個人経営であるとして回答します。 株式会社などの法人でない個人経営の会社の名義はすべて代表者である社長の名義になります。 入金や出金もすべて個人の入出金です。 ただ口座の名義などは「〇〇商店 代表者(社長名)」と言うようになっているのが通常でしょうが、あくまでも代表者個人の口座です。 株式会社であれば利益に対する税金は法人税として納税しますが、個人経営の場合は個人の所得として税金を納めます。 おおざっぱですが、上記の事を理解して頂いた上で(1)については理解されるものと思います。 (2)個人経営に関わらず、家族経営の企業では良くある事です。税務上・会計上の処理が適切であれば何の問題もありません。 (3)貴方がプライベートな時間帯に業務で得た知識とは無関係な製品を開発し、外部への委託資金も個人で支払いをされたのであれば完全に貴方の名前で申請すべきものだと思います。 しかし、業務として開発し外部委託資金も会社から支払われているのであれば会社の代表者の名前で申請するのは当然の事だと思います。 >会社名義にすることはできないのでしょうか? 株式会社などの法人であれば会社も一人の人格として認められているので会社名義にすることは可能でしょう!しかし個人経営の場合は会社自体には人格がありませんので、〇〇商店として申請する事は出来ません。

sirobon200
質問者

お礼

詳細なお答え有り難うございました。とても参考になりました。 同時に自分自身の考えの浅はかさを痛感しました。

sirobon200
質問者

補足

すいません、会社は株式会社です。 ただ、創業者は社長で株式はすべて社長家族が所有しています。

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.2

#1ダウト。(1)は理屈では会社の得べかりし利益を懐に入れているので横領だが、証明できなければ無理、一応、損失出せば特別背任も問えるが、以下同文。(2)は社長が会社の実権握って社員・役員として給与・報酬出してるのならどうしようもない。会社にいなくても非常勤ですと言われる。(3)は会社の金使って社員が開発したのなら会社名義か開発者名義。一応青色発光ダイオードの件以来、開発者の権利は認められやすくはなってるので開発者名義にもできなくはない、あくまで理屈の上では。しかし、社長が自分名義にしてるとしても誰が開発したのか証明できないとどうしようもない。

sirobon200
質問者

お礼

早速回答していただきありがとうございました。 そうですね。証明できなければどうしようもないですよね。 何か有力な証拠がないか探してみます。

回答No.1

素人なもので 間違っていたらごめんなさい。 (1) 社長のほかにオーナーがいるなら 会社の利益です。 横領になると思います。 オーナー社長なら 横領にならないと思います。 (2) 税をごまかしていると思います。 追徴課税です。 詐欺罪にならないと思います。 (3) 社長が発明者なら問題ないと思います。 社長が発明者でないなら 本当の発明者はその気があれば勝訴できます。 名義は発明に関わった方です。 会社名義はできません。

sirobon200
質問者

お礼

>素人なもので 間違っていたらごめんなさい。 そんなことないです。本当にありがとうございます。 すぐに回答して頂いて嬉しかったです。

sirobon200
質問者

補足

会社には社長以外にオーナーはいません。 ただ、発行株式はすべて社長家族が所有しています。

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