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家内が預金通帳から無断で100万円引き出した!家族の信頼崩壊の危機に!
- 家内が私の預金通帳から100万円を無断で引き出して使っていた事が発覚。
- 家内は生活費が苦しくなり悪いとは思いながらも無断で使ってしまった。
- 被害届を提出した場合、家内にはどのような処分が下されるのか教えてほしい。
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質問者が選んだベストアンサー
結論は,前の回答者の方々と同じです。 奥様の行為は,本来横領罪(刑法252条)に当たりますが,刑法244条に窃盗罪などに関する「親族間の犯罪に関する特例」というのがあって,第1項で,「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」とあり,これは横領罪についても準用されています。 つまり,共有財産はもちろん旦那の単独財産を奪ったとしても,刑法ではお咎め無しということです。もちろん,警察は被害届を受理してはくれません。 これらの規定(「親族相盗例」といいます。)の趣旨は,「法は家庭に入らず」(=家庭内の問題は,できる限り家庭内で解決させるという刑法の抑制的態度)ということだと言われています。 大変でしょうが,刑事処分に頼らず,当面は話し合いによるしかないと思います。
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- Turbo415
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あなたの貯金というのが結婚以前から貯めてあったものならまだしも、結婚後からということになると、共有財産ですから(離婚の時には折半する財産)法に触れることはなでしょうね。 へそくり的なものですから、逆にあなたが奥さん名義の貯金(結婚後に貯めたもの)を使っても大抵の場合罪になりません。 どうしても使われたくないならご自分で管理するしかないです。 まあ、使い方として毎月15万を生活費にというのはちょっとおかしいです(本当だとすると今後毎月15万ずつ足りない事になりますから)から問いただすのはいいですけどね。 奥さんにお灸をすえるとしても離婚をほのめかすぐらいですよ。 警察に言ってもその程度じゃとり合ってくれないし、離婚事由にするにもちょっと弱いです。内緒で借金してギャンブルに使ったり、浮気の時に使ったり、自分のアクセサリーとか服とかに使ったなら別ですが。 被害届を出してもとり合ってくれませんよ。
お礼
解答ありがとうございました。 皆さんの解答どおり難しいみたいですね? 今は、通帳及びカード類は全て返してもらい自分で管理をして家内には触らせないようにしています。 今一度、家内と話し合いをしてみます。
- q_yy
- ベストアンサー率31% (11/35)
この件に関しては、被害届を出すと裏目に出るかもしれませんね。妻が、「私は国からこんなにも守られているんだ。」と実感するのが関の山でしょう。 第1関門: 罪の成立 第2関門を考慮しなければ、恐らく人によって、背任罪(刑法247)か横領罪(刑法252)か目論見が異なると思うのですが、いずれにせよ生活費に使っていたとなると難しいですね。背任罪に限って言えば、「自己の利益を図り本人に損害を加える目的」があったとはいえないですよね。生活費ならだれでも使って当然ですから。横領についても、論拠は異なりましょうが生活費であれば成立しないでしょう。 十分な生活費(住居費+30万円と手取り月間手取り給与の中間値程度の額かな)を渡していたのに、更に使い込んで豪遊していた(A事実)とか分かれば別ですが。しかも、これが分かったとしても、第2関門が待ち受けています。 ちなみに上記の「十分な生活費」とは、日常感覚として、「これだけは使うだろう」という額より高めに設定しています。人を刑事処罰しようという以上、それなりの高い基準を用意しなければならないと考えられます。 第2関門: 親族相盗例 この壁が厚いと思っています。背任罪なら251条準用の244条1項, 横領なら255条準用の244条1項で、「刑を免除する」とあります。文言上は刑を免除するわけですが、訴追も捜査もされません。個人的見解としては、A事実が判明し且つ数千万円も長期にわたって使い続けていて、しかも巧妙に隠蔽していて貴方もそれに気付きようがなかった場合には、この関門をも乗り越えて、妻を処罰できるかもしれません。
お礼
非常に判り易い解答ありがとうございました。 今一度、家内と話し合いをしてみます。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
夫婦や家族以外のものが預金を勝手に引き出して使えば、横領の罪になるのですが、刑法には「親族相盗」という規定がありましてね、一定の親族関係があると犯罪には該当しても刑を免除されるのです。つまりあなたが告訴して奥さんが罪を認めたとしても刑罰はない、という意味です。 実例は知りませんが、告訴は出来ますから警察も受理するかもしれません。でもまともな捜査も検察への送致もしないでしょう。前述のように処罰されることがないからです。無駄な手続きをしてくれるとは思えません。 まして既に回答があるように、預金は夫婦共有の財産ではないのでしょうか? かりにあなへの相談や了承がなくても、その財産をともに築き上げた奥さんにも財産処分ができると思うのです。その奥さんに完済を約束させる借用書を書かせたり、警察への被害届までお考えのご様子、ちょっと私には理解が出来ません。 まことに僭越ながら、もう少し広いお心で奥様とコミュニケーションをお取りになられたほうがよいかと思います。
お礼
解答ありがとうございました。 私なりに調べてみたら近親者の場合は罪に問われない事がわかりました。
- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
>私は家内に預金通帳及びカード類を預けています。 預けた → 必要が生じたら引き出して使用する、が一般的な流れですから、 預けた段階で「被害」の対象から外れてしまいます。 金庫に保管して、開ける権利を奥さんに与えていないなどの状況でもなければ、 警察は被害届けを受理しないでしょう。 >このような場合、家内の罪はどうなるのですか? 第三者ならば窃盗ですが、奥さんは罪に問われないでしょう。 >当然の事ですが、全額返済する事を約束させて借用書を作成し署名・捺印をして話は一旦終わりました。 パチンコやホスト通いで使ったならば、そうでしょうが、 生活費に使ったのであれば、半分はあなたも消費したことになりますから 使い込みとは異なるので、当然ではないと思います。 家計簿を付けて、(不足している)コミュニケーションを図りながら 出費内容を精査されてはどうですか。
お礼
解答ありがとうございました。 調べてみたら近親者の場合は罪に問われない事を知りました。 借用書に関しては本当に生活費に充てたのか信じ難い部分が多々ある為です。 その詳細に関しては伏せておきますが・・・ 家内は家計簿をつけているみたいですので出費内容を検証してみたいとおもいます。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
警察に相談しても「十分な生活費を稼いで 家計に入れてください」で終わりでしょう
お礼
解答ありがとうございました。 そうですよね? 警察は民事不介入でしたね?
- afromaniakud
- ベストアンサー率50% (177/354)
結婚していて生活をともにしているので質問者さんの通帳からお金を抜いたとしても夫婦共有の財産として受け止められると思います。 生活費の補填に使ったのであればならなおさらだと思います。 なので警察にいっても警察は何もできないでしょうね。民事不介入ですし、被害届としてうけとってもらえないかと思います。 夫婦生活が事実上は破綻しているなら話は別ですけど。 罪として成立するかどうかは弁護士に聞いてみるのが一番だと思います。自治体などの無料相談などを利用されてはどうでしょう。 いずれにしても難しいと思うので質問者さんの個人のお金はどこか奥さんの知らない形で保管しなおすといいと思います。銀行をかえて通帳を隠しておくとか。 反省の色がみえないならまた同じことをすると思いますから。 第3者としてみると、生活の補填で半年足らずで100万は多いような気がします。何か別のものを買ったり、他の使い道があるような気もします。 変なお金の使い方をしてないかの再確認しておいたほうがよさそうですよ。
お礼
早速の解答ありがとうございました。 正直、本当に生活費に充てていたのか疑問があるのです。 今一度、再確認の為に話し合いをしたいとおもいます。
- Pochi67
- ベストアンサー率34% (582/1706)
家族間のことだと、警察は介入してくれないんじゃありませんでしたっけ? しかも生活費として(月15万も余分に使ったのはおかしいと思いますが)なら、普通に考えても、警察は「夫婦で解決してくれ」って取り合ってもらえないような…。 警察よりも、離婚をにおわせた方が良いんじゃないですか?
お礼
早速の解答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 警察は民事不介入でしたね? すっかり忘れていました。 離婚も含めて話し合いをしてみます。
お礼
詳しい解答ありがとうございました。 私も自分なりに調べてみたら近親者は罪に問われない事を知りました。 今一度、家内と話し合いをしてみます。