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前妻の戸籍の記載は?
初めて質問いたします。彼は離婚しており前妻との間に16歳の男のコがいます。事故で前妻が亡くなり現在彼はこの子供と2人で暮らし、子供が18歳になったら結婚しようと話しています。事情を判って結婚(私は初婚です)をするのですがどうしてもひっかかることがあります。それは「今までもこの先も前妻の名前は知りたくない。」ということです。法律が判らないので何となく「彼が私の戸籍に入り私の名字を名乗れば前妻の存在は無かったことになるのでは?」と思っているのですがどうなのでしょうか?そうなると彼の子供はどのように記載されるのでしょうか?私の戸籍に入ってしまうのでしょうか?今後譲れるところは譲ろうとは思っておりますがまずは自分の望みの答えを知ておきたいです。我がままな質問だと呆れられるかもしれませんが、アドバイスをお願いいたします。
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あの~…すごくクダラナイ質問でごめんなさい。 質問者さんの彼には親戚等はいらっしゃるのでしょうか? 例えば冠婚葬祭等で彼の親族に会う可能性はありますか? 戸籍云々以外に、こんな親族の集まりで、前妻の名前などを知る可能性がある事も、片隅においておいた方がいいですよ。 デリカシーの無い人が多々います。 前妻の話を持ち出したりする親戚などいる事も、承知しておいた方が良いかもしれません。 私も、私の知人も、そんな場面に何度も出くわした事ありますから。
- ZeusSeesSuez
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回答番号:No.2です。 お礼、恐れ入ります。 ただ、その後でうっかり失念していたことがあったのに気づきましたので付け加えます。 彼の子を入籍する方法として、ひとつはもちろん養子縁組ですが、 もうひとつ、"子の氏の変更"という手続きでも、入籍することができます。 この手続きをとると、養子縁組とは異なり彼の子と「befree1234」さんの間に 親子関係は生じませんが、同じ氏、同じ戸籍となります。 で、子が15歳に達すると、この手続きは(親権者と関係なく)子だけで できるようになります。 (もうひとつ、裁判所の許可も必要なのですが、ほとんど許可されるようです) 彼の子は16歳ですから、親権者や戸籍筆頭者の同意なしに、 自らの意思のみで入籍の手続きをとることができます。 これを阻止することはできません。(念書等取っても無効です。) また、入籍の事実が戸籍筆頭者などに通知されることもないと思います。 将来的に、彼の子が(結婚や分籍などによって)戸籍筆頭者になると、 父親の戸籍に入ることはもうできなくなりますが、それまでは、 戸籍を見たらいつの間にか彼の子が入籍していた、 という可能性があるということです。 度重なる回答となってしまい、すみませんでした。
#2の方が書かれた内容と重複しますけど、 子どもさんは先妻の名は母親欄で記載残ります、縁組をすれば養母(質問者さんの名前)が入る、その後再婚後子ども生まれるなら、前婚で生まれた子(縁組をした子:長男・長女記載)再婚後出産した子も彼氏(父親欄記載)質問者さん(母親欄記載)長男・長女を長男・長女の身分が連呼で記載される、これは誰の親の関係を見ての記載ですので、親が同じなら長・二・三と生まれた順番で列記されますけど、親が各ですと、その段階で第一子でも母親が異なるだけで長男・女となる、気分良く無いけど、戸籍での決まり事です。 戸籍の過去に遡る話ですが、相続で彼氏の相続(仮の話ですよ)をする段階で彼氏の生まれてから死亡迄戸籍を取ると、過去の縁が有った方の名前が記述され出て来ます、その方の生きた様を紐解くルーツですので、過去の先妻の名も出ます。そんな関係をした方がいるんだと言う思いで見てあげて欲しいです。
お礼
何度も親切にアドバイスをいただき感謝いたします。参考になりました。相続の日のことまで考えてませんでした。そうですよね、その時には過去が全部出るんですよね。複雑ですが、しばらくは答えを教えていただいてスッキリできたことを喜んで過ごします。本当にありがとうございました。
h-kazugonです補足から >紙の上でも彼女と彼が夫婦だったと言う事実を見たくないし彼女の名前さえ見たくないのですが彼の戸籍には彼女の名前が線で消されて残っていますよね? これは戸籍をそのままで有るなら現状は変わりません、だから転籍をすれば先妻は除籍(戸籍から抹消した人は戸籍に×を入れる)は新本籍地には名前は消えます。 >彼は私の戸籍に入り私の姓を名乗ってもよいと言ってくれてますがそうなった場合「線で消された先妻」をこの先私は目にすることはないのでしょうか? 氏を妻を使うと言うケースなら転籍をしなくても妻の氏の婚姻届で妻(質問者さんが戸籍筆頭者になる)で作成、(記載順番:妻・夫)で新戸籍出来る婚姻届で彼氏が質問者さんの戸籍へ入籍します。この段階で彼氏の戸籍に残るのが子どもさんです、子どもさんと縁組をすれば、質問者さんの戸籍に入籍します。 こんな流れで来ます、夫の氏で回答出しましたので・・・・ このケースは氏を妻にするので、彼氏の戸籍は先妻は×で残るだけです。新戸籍は妻氏で作成されるので、先妻は過去の履歴扱いです。 新戸籍出来た段階で消滅と言う事です。
お礼
ご回答ありがとうございました。なかなか知りたいことが調べられなかったのでとても助かりました。
- ZeusSeesSuez
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まず、前妻の名前を知る可能性をなくすことはできません。 というのも、結婚や養子縁組などで新しい戸籍が編製されても、 前の戸籍がすぐになくなってしまうわけではないため、 (戸籍のメンバーがいなくなっても80年間保存されます) 現在の戸籍から一つ一つさかのぼって見てゆけば、 彼と前妻が結婚したときの戸籍に辿り着くことになります。 もうひとつ、彼と前妻との長男の戸籍には、父母の名が明記されており、 たとえその後養子になったりしたとしても、 原則的にその記述が削除されることは生涯ありません。 ということで、前妻の名を消し去ることはできないわけです。 一方、 「befree1234」さんと彼が結婚した後の戸籍に前妻の名が記載されない方法はあります。 その前に、現在の状況をご説明しますと、(一応前婚で夫の氏を名乗ったものとします) 彼は、自らを筆頭者とする戸籍に入っており、前の配偶者の名も記載されています。 長男は、前妻を筆頭者とする戸籍か彼を筆頭者とする戸籍のいずれかに 入っています。 (前妻が亡くなっていても、両方の可能性があります。) ここで、「befree1234」さんが妻の氏を名乗る婚姻をすると、 彼は現在の戸籍を除籍になり、「befree1234」さんを筆頭者とする 新戸籍が作成されます。 この際、前の配偶者に関する事項は記載されなくなります。 また、婚姻だけでは長男の戸籍は移動しませんから、 長男の母(=前妻)の名も記載されない戸籍になります。 (もちろん、後から長男を入籍する方法はあります。) 一方、夫の氏を名乗る婚姻をすると、新戸籍は編製されず、 現在の彼の戸籍に「befree1234」さんが入籍することになりますから、 前婚に関する事項は残ったままになります。 ただ、彼が婚姻前に本籍地を現在とは別の市町村に移すと(転籍)、 新戸籍が編製されるため、前婚に関する事項は記載されなくなります。 ただし、長男が父親の戸籍に入っている場合は、 新戸籍に一緒についてきますので、その母として前妻の名は記載されます。 整理すると、 ●前妻の名を、調べてもわからなくする方法はない。 ●妻の氏を名乗る婚姻をして、長男を入籍しなければ、 結婚後の戸籍に前妻の名は記載されない。 ●長男が母親の戸籍にいる場合は、彼が婚姻前に転籍すれば、 その後夫の氏を名乗る婚姻をしても、前妻の名は記載されない。 ということになります。 ちなみに、長男は常に"彼と前妻の長男"という形で記載されます。 なお、「befree1234」さんと彼との間に男子が生まれた場合は、 "彼と「befree1234」さんとの長男"ということになり、 彼には長男が二人いる、みたいな状態になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。痒いところに手が届いたような気分です。結婚という大きな節目に過去への嫉妬なんて本当に恥ずかしいのですが、どうしても前の奥さんの名前は知りたくないし見たくなかったんです。「妻の氏を名乗る婚姻をして、長男を入籍しなければ、結婚後の戸籍に前妻の名は記載されない。」この方法で相談したいと思います。過去は消せないのはよく判りました。少しずつ気持ちの整理をして現実を受け止めていきたいと思います。スッキリしました。ありがとうございます。
離婚で妻は除籍され、旧姓の親の戸籍に復籍する(戻す)か本人が単独で戸籍を作成するかどちらかです。 子どもさんを父親が取り子どもは父親の戸籍に既存で残ります。 其所へ質問者さんが婚姻で入籍をしても子の関係は父母も従前の名前で変動はなし。 先妻は離婚で除籍ですので、再婚しても戸籍を転籍(戸籍の引っ越し)をしない限りは除籍された方は既存の侭です、転籍をすれば除籍者は転籍段階で抹消される。 子どもさん(先妻の子)は質問者さんと縁組をしない限りは親子ではない、他人です。 未成年の子どもさんとの縁組は親権者の同意と子どもの意志確認も必要年齢(15才以上から本人からの意志確認は必要)です。 縁組をすれば、親子関係出来ますけど、何もアクションが出ないならそのままです。 戸籍に彼氏との婚姻記載の記述されるだけです。
補足
私の質問にアドバイスをいただけでとても感激です。ありがとうございました。彼の子供と私が親子関係になることは彼も私も望んではいないので養子縁組をしなければいいんですね。1つ解決しました、ありがとうございます。飲み込み悪くて申し訳ないのですが先妻の存在の件がいまひとつ判りません。紙の上でも彼女と彼が夫婦だったと言う事実を見たくないし彼女の名前さえ見たくないのですが彼の戸籍には彼女の名前が線で消されて残っていますよね?彼は私の戸籍に入り私の姓を名乗ってもよいと言ってくれてますがそうなった場合「線で消された先妻」をこの先私は目にすることはないのでしょうか?
補足
ZeusSeesSuezさん、詳しく回答していただき感激です。ですがまた疑問が湧いてきました。お時間のある時で結構ですので教えていただけましたら幸いです。今回の「自らの意思のみで入籍の手続きをとることができます。これを阻止することはできません。(念書等取っても無効です。)」との内容ショックでした。法律でそう決まっているのでしょうが"勝手に他人の戸籍に入れるなんて?!"とビックリです。ですが彼の息子が私の戸籍に入っても何の得にもならないでしょうからあまり心配しないでいいですよね?それと前回教えていただいた内容なのですが「婚姻だけでは長男の戸籍は移動しません」とありましたが、私が筆頭者になった戸籍に彼が入り私の姓を名乗り、彼の息子と私が養子縁組をしなかった場合、その後彼の息子の戸籍はどのようになるのでしょうか?18歳の男の子の独ぼっちの戸籍になるのでしょうか?