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歌詞盗作が成り立つ定義

 松本零時氏が槇原敬之に盗作されたとして問題が起きていますが、 その問題となっている歌詞は「夢は時間を裏切らない・時間も決して夢を裏切らない」というフレーズらしいです。  松本氏の作品の中でそのままのフレーズとして確かに登場しているんですが、これが盗作として成り立つことはありえるんでしょうか?。  確かに、槇原氏がパクって作った歌詞かもしれませんが、槇原氏がこの曲の歌詞として「夢は時間を裏切らないし、時間も夢を裏切らないこというメッセージを入れたい」と純粋に思っていたならば、使わざるおえないフレーズだったのではないでしょうか?  しかし、歌詞も著作権利が発生すべき知的財産だと思うんですが、皆さんはどう思われますか?

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  • tom0120
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回答No.2

純粋に思っていた・・・かは、本人しかわからないのですが。 ただ、松本氏の作品のフレーズは、知っていたと感じましたね。 しかし、結局、程度。割合の問題だと思います。 他の作品から「ヒント」を得ることは、普通だと思います。 読書したり、詩を勉強するってことは、そういうことですから。 ただ、ほぼ、100%。フレーズをそのまま使えば、まずいんでしょう。 でも、今回の件は、内容は、松本氏の作品のフレーズは、「ヒント」を得たと思うけれど、いちよう、「単語の順番」が違う。 「単語の順番」が違うことが、ダメなら、作詞なんて、できないと思いますけどね。 むしろ、「銀河鉄道」のタイトルのほうが、パクリだと反論したようですが、確かに・・・(^^

その他の回答 (1)

回答No.1

どこかのワイドショーで 『このような短いフレーズで著作権を主張することはほぼ無理ですね』 みたいな事を専門家の方が言ってましたよ◎ 程度によるってことでしょうかね?意地になって著作権を主張する方々もどうかとおもいますが・・・^^;なんか世知辛い世の中だなぁと思ってしまいますw

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