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在留資格変更について

妻の子(18歳)が現在、親族訪問短期滞在で90日間の付与を受けて来日しています。 私たちとしては、この子を定住者として在留資格の変更を行いたいのですが、在日親族による扶養を受けなければならないという条件があるのですが、どのようにしたら申請を受けてもらえるのか良い方法があれば、教えてください。

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回答No.3

在留資格「定住者(1年)」の取得後は、翌年以降の在留期間更新許可申請時に20歳以上になっていても在留期間更新許可されます。 ただし、住民税を滞納する、国民健康保険又は母の夫の会社の健康保険にに加入しない、拾ったスイカ・パスモを使う・自転車盗・万引き・無免許・酒酔運転・酒気帯び運転・無許可営業・偽ブランド品扱い・地下銀行・大麻所持など刑罰法令に触れて警察等に検挙されると、在留期間更新申請が不許可になり永久帰国となったり、永住許可申請(定住者での上陸許可又は在留資格変更から5年+3年ビザ)が不許可になることがあります。 許可後、一時出国には必ず再入国許可を得て出国してください。 外国人登録証明書(改正法施行後は在留カード)は外出時、必ず携帯してください。 居住地の変更や在留期限の変更、旅券の更新等は外国人登録の変更登録申請を14日以内してください。 在留資格「定住者」は、日本国籍が条件となる職業(公務員のほとんどの職種)以外は、日本人同様に自由に就職・就労・起業ができます。 就労に、入管の資格外活動許可は必要なく、週の就労時間数の上限制限もなく、ホステス・黒服等の風俗営業店従業員にもなれます。 売春関連の業務に従事した(と疑われて巻き込まれる)と日本国外へ退去強制処分となりますから、接待等飲食店での就労の際は、お店をよくよく選んでください。 ただ、最初の許可は扶養されることが条件ですから、在留資格定住者での上陸許可又は在留資格変更許可から1年間はアルバイトは生活費の2分の1以下に留めておくのが理想です。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 非常に分かりやすかったです。あとは入管がどのように捉えられるかだけなので、頑張ってみます。

その他の回答 (2)

回答No.2

このケースは、法務大臣の定住者告示にあたりますので、在留資格変更ができます。 在留資格「短期滞在(90日)」から在留資格「定住者(1年)」への在留資格変更許可申請を管轄の地方入国管理局、その支局、それらの出張所(地方入国管理官署)にしてください。 ただし、日本で働くとなると未成年でも扶養とは認められせんので、申請前に日本語学校、大学留学生別科、大学学部又は短期大学への入学手続をとって申請理由にも書くとベストです。 18歳で成人という国籍国も多いのですが、一応20歳未満なら入管は問題にしない(知らない)でしょう。 申請書などの用紙と添付書類のリストは、申請予定の地方入国管理官署の窓口でもらってください。 もし、申請が間に合わず一旦帰国したならば、地方入国管理官署に在留資格認定証明書交付申請をして在留資格認定証明書の交付を受け、居住国の日本国大使館領事部又は日本国総領事館で特定査証申請をして日本国査証の発給を受け、改めて来日して日本国内の空港で新規上陸申請し直す方法もあります。 在留資格認定証明書は紛失しないよう留意ください。再発行はできません。 日本国査証発給申請手続案内は申請予定の日本国大使館又は日本国総領事館のホームページで確認してください。 在留資格「定住者」で5年経過し、かつ在留期間指定が3年以上ならば、永住許可されるかも(万引きや無免許・飲酒運転などしなければ)。 在留資格「定住者」は資格外活動許可なくホステスでも4時間超でも日本人同様にアルバイトはできますが、大学学部や大学院で外国人留学生特別奨学金、授業料減免(政府の私大対象は廃止)等を受けらないことが多く、そのときは初めから在留資格「留学」で来日する手もありますが、アルバイト制限があること、生活保護の準用がないこと、学業修了後1年以内に就職若しくは起業し、又は日本人若しくは永住者、一定の在留資格の滞在者と法律的に結婚し、かつ同居しないと親が日本に長期在留していても子は帰国となります。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まずは定住者を視野に入れて申請の手続きをしていこうと考えていますが、例えばこの子が定住者を付与されたとして20歳になった時はどういったことになるのですか?資格要件には未成年の未婚の実子とありますが、成人した場合には、あてはまらなくなるのですか? 留学の場合ですが、日本語学校を1年、1.5年、2年といった教育を受けた後、日本で就職を希望する場合に職種の制限はあるのですか?

回答No.1

質問者さん(日本人)の奥様が外国人で、その前夫との子供さんということでしょうか? となると、配偶者が日本人である子供ということで在留資格が取れると思います。未成年である、という条件があったと思います。 その場合扶養は奥様(在日親族)ですから全く問題ありません。 現在の資格から変更するのがどうなのか、私はまったく承知しておりませんので、入管に状況を話して聞いてみるべきでしょう。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 妻がフィリピン人で、子供というのはフィリピン国籍です。

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