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特定商取引法 消費者契約法も含めて 納期に関して

今度自社HPを立ち上げ(ショップサーブ) 販売をするのですが、 他の会社は納期に関して、 何かあれば遅くなる場合があります。 や、通常2週間程度 在庫がない場合はもう少しかかる場合があります 等色々表記されております。 私も輸入系ですので 外人と絡みますから 約束を守られず遅くなることもあると思いますので 在庫がある品は3日以内 在庫がなかった場合 最悪3か月かかることもありますや 何かあった場合 日数がかかることがありますと 記載したいと思います。 それで 万が一 相手がキャンセルしたいと言い出した場合 キャンセルを受けないと 逮捕でしょうか? こちらは 書くべきことを下記 返品は不可としているので 本来受け付ける必要はないと思うのですが 法律が改正され 原則返品OKとなったと聞いたので・・・ どうしても 在庫がない品の場合 キャンセルになると ストックされてしまうのが嫌なのです 高額品なので・・

みんなの回答

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.1

んなもん、法律だのなんだの言う前に、今在庫があるかどうかで受注の仕方変えればいいだけだろうに・・・。現在、在庫がいくつあるか明記する。そのうえで在庫がないときは受け付けるときに「今、在庫がなく取り寄せになるので2、3カ月かかる。いったん受け付けたらキャンセルできないがいいか?」と確認したうえで受注すればいいだけ。どうしてもほしい奴はそれでも待つだろう。そういう手間省いて、一方的に「在庫がないときは何カ月でも待て、返品不可と書いてあるのでキャンセルは受け付けない」とかやらかすのは商売の基本を知らないだけ。売ってやる、という態度で殿様商売やるなら根本から間違ってる。

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