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特定商取引法 消費者契約法  その他 2

http://okwave.jp/qa/q6491916.html ですが補足回答をお待ちしております。 大変わかりやすくご回答誠にありがとうございます。 こちらも結構長くやってまして、 飲食で言えばたとえば食中毒事故があれば、信用を失います。 それと同様にたった一つのトラブルで、評判を落とすようなことがあれば致命的です。 またリスクを避け ハイリスクかつハイリターンのことはなるべく避けて 今まで安定した利益を少しずつではありますが、右肩上がりで出し続けてきました。 ですのでまずリスクを避ける 例えば会社であれば法令を守ること(堀〇さんのようになっては・・) 等 リスクがちょっとでもあることは避けてきました。 今回場合訳したいのは多数色々なことを考えているので 何をやっている会社なのかわけがわからないといった心配を与える恐れがある面も考えおります 色々やってみて、利益になることだけに絞ってやっていきたいと思っております。 ですが、わからない世界なので、色々今回は経験者の方に相談したく思い質問を行いました。 ご回答いただいた内容を元に補足質問させていただきますが >基本的には、店舗を営業所や支店などとして登記していないと、 個人事業主でもないのに、店舗名だけで契約は信用されません。 一般的に法人で契約する場合には会社名と代表者名が必要になります(その他所在地も記載) 個人事業主の場合、屋号があれば屋号併記ですが、個人名だけ(住所地も記載)の記載でも差支えないです。 の件ですが、個人ー店舗間の契約の場合、会社名などを出さずに契約自体はできるのでしょうか? また、代表者名義は記載しても問題ないと思っております。 それと、会社情報が必要な場合、店舗を営業所で登記しておき、営業所ということでの契約は可能なんでしょうか? >そして テレアポ販売、HP販売は登記を自宅とし その住所にて会社名義にて対応したいと思います。(もしこれが別の店舗名で良ければ(会社名義を出さなくてよければそうしたいです) 会社を二つ作ることになります。 同様に営業所を登記して、営業所名、店舗名を記載(住所も)として、特定商取引法の記載としても問題ないでしょうか? >また、オークションの方は個人名義(社員)名義で個人ということでやりたいと思います。 また、これで法的に問題があるとすれば 店の商品を一度店から 社員に販売する形をとれば問題ないと思います 単純にお店の在庫を社員名義で販売(勿論税務、帳簿?の処理はきちんとする) ということは可能なのでしょうか? 同様に >逆に、仕入に関してはオークションの仕入をいきなり店舗(会社ではなく)一度 社員名義で購入 の場合、 会社のお金をきちんと会社名義から個人口座に入金し 個人名義で購入 その後会社の在庫とすることは可能でしょうか? 今までの経験から やはり実店舗を本社として登記することは考えづらいので 他に良い方法等があればご教授ください。

みんなの回答

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.4

すでに回答がありますが「信用」がどれだけあるか・・・ということです。 質問者さんは「トラブルを避けるために情報を出したくない」ということですよね? 法人名義を出さずに個人名で取引や契約は相手が信用してくれればまったく問題ないでしょう。 ただこちらの信用がなければこちらが買う場合は「現金取引」になるでしょうし仕入れる場合は「売り掛け」となり現金化は数ヶ月先・・・というパターンもあるでしょう。 >会社情報が必要な場合、店舗を営業所で登記しておき、営業所ということでの契約は可能なんでしょうか? 一般的には契約は「本店」となりますよね。営業所で・・・となっても本店情報は必ず必要でしょう。 でもこれも相手次第です。相手がそこを突っ込んでこなければ問題にすらなりません。 また「社員名義でやりたい」とか「なんとかごまかしてやりたいんだけど何か良い方法ないですか?」ということですよね。 社員が個別に確定申告で申告するなら問題ないでしょう。 売り上げが出れば「社員の利益」となるわけで当然、会社の利益にはなりません。 確定申告で税金を取られるのは社員です。 また売り上げ分は本来、会社の利益なわけですからその分は「給与天引き」ですか? >個人名義で購入その後会社の在庫とすることは可能でしょうか? できません。何で個人が仕入れたものが会社の資産になるのでしょうか? >会社のお金をきちんと会社名義から個人口座に入金 この入金はどんな勘定科目になるのか考えていますか? 会社のお金が動くには理由が必要です。社員の口座への入金となれば「理由」が必要ですよね。 そして入金された社員の方は「入金されたお金」を「会社への売り上げ」として処理しなくてはなりませ ん。 そして社員が「仕入れ」るわけですからそれにかかるお金が必要です。 その仕入れと会社への販売を相殺することは無理です。 仕入れた商品を利益を乗せずに卸しているということは商取引ではありえません。 「社員を使った脱税行為」とされる可能性が高いです。 消費者に対する取引なら「ごまかし」は利くと思います。 でも「ごまかし」ているのだからトラブルが起これば問題は大きくなります。 リスクを避けるのなら「包み隠さず取引や契約をする」のが大原則です。 そして法人が社員を使って・・・という取引は「税務署に対してのごまかし」になりますから見つかればそれなりの処分を受けることになります。 新聞沙汰になるなんてことはないですから「お店のイメージ」を損ねることはないですが「失うお金」は大きいです。 ものすごく難しそうに考えていますが「普通に取引して」「トラブルがあっても誠意をもって対応する」ことで致命的な損害を受けることは普通はないんですよ。 今回のように「何とかごまかして」とか「こうすればリスクはないはずだ」とかいろいろ「駆け引き」みたいなことしちゃうのが一番問題です。 今、モバオクがメインだそうですが、ヤフオクに比べればあらゆる面で「リスク」が大きいですよね? モバオク自体がヤフオクのような「厳しい規制」がないわけですから「リスク」があるのは当然です。 実店舗での営業を考えるならヤフオクにシフトしていくことを考えたほうがいいかもしれません。 特商法も消費者契約法も「消費者保護」が目的なわけですよね。 すでに回答があるように「返品、返金」については「記載があれば応じなくていい」のです。 ただ意外と知られてないですが「返品、返金」は「消費者が意識しなくても注文までにそれを明確に確認できる」ことが必要なんです。 これは改正特商法で定められたことです。それまでは「リンク」や「返金、返品についてはこちら」とかで消費者が意識して確認しなければわからなくてもokでした。 でもトラブルがあったときに「これは法律で返金に応じる義務はないですから」という対応しかしなければトラブルが拡大します。 理不尽な要求に応じることはないですがケースバイケースでの対応、場合によっては「赤字」でも相手の要求に応じることでトラブルを回避できる可能性もあるんです。 最後になりますが「個人への信用」を第一にするのか「まっとうに商売するか」の二択です。 何度も書きますが「社員が売る」というのは「実態は会社が管理」ですから脱法行為となる可能性が大きいです。 もう一度、法人名で商売を行うことを検討すべきです。

4543333
質問者

補足

>今、モバオクがメインだそうですが、ヤフオクに比べればあらゆる面で「リスク」が大きいですよね? よくわかられている方です!ありがとうございます >また「社員名義でやりたい」とか「なんとかごまかしてやりたいんだけど何か良い方法ないですか?」ということですよね。 いえ、ごまかしたい訳ではないです。 >社員が個別に確定申告で申告するなら問題ないでしょう。 売り上げが出れば「社員の利益」となるわけで当然、会社の利益にはなりません。 確定申告で税金を取られるのは社員です。 また売り上げ分は本来、会社の利益なわけですからその分は「給与天引き」ですか? >個人名義で購入その後会社の在庫とすることは可能でしょうか? できません。何で個人が仕入れたものが会社の資産になるのでしょうか? >会社のお金をきちんと会社名義から個人口座に入金 この入金はどんな勘定科目になるのか考えていますか? 会社のお金が動くには理由が必要です。社員の口座への入金となれば「理由」が必要ですよね。 そして入金された社員の方は「入金されたお金」を「会社への売り上げ」として処理しなくてはなりませ ん。 そして社員が「仕入れ」るわけですからそれにかかるお金が必要です。 その仕入れと会社への販売を相殺することは無理です。 仕入れた商品を利益を乗せずに卸しているということは商取引ではありえません。 「社員を使った脱税行為」とされる可能性が高いです。 仕入と販売を相殺することが難しいということですが > 店の商品を一度店から 社員に販売する形をとれば問題ないと思います の件 仕入額の7割程か原価の高い方を取ると言う身内に販売のルールがあるようで、 実質脱税行為ではないものの、このあたりでケチがついてしまいそうですね。 ただ、単純に仕入や販売を 会社内の人間の口座等でやることは一切何も問題はないのでは? 勘定項目ですが、 通常会社のA銀行からB銀行に振り込む場合どのような形になるのでしょうか? 当然そのようなやりとりは一般にも行われているようです。 また会社名義での出品だが、振込先は個人名義といった取引も今まで沢山見受けられます なのでそれは問題ないと思うのですが・・・ なお現在は1,2,3の方のようなやり方は今はできないということですよね? 勿論クレームに対しては答えれる分は答えていきたいと思っております。

  • s_end
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回答No.3

なお、もうひとつ。 特商法については (通信販売における契約の解除等) 第十五条の二  通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 (平成十三年法律第九十五号)第二条第一項 に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。 とあり、平易な言葉で表すと 8日以内なら申込みの撤回等ができる、いわゆるクーリングオフ可能。 ということなのだが、実は 11条 4.商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨) 経済産業省令で定める「引き取り・返還の特約に関する事項」について 商品・権利の申し込み撤回、売買契約解除に関する事項について、顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること とあり サイト上の広告表示において、「返品、解約は一切しません」 と明記しておけばクーリングオフができなくなります。(これも弁護士に確認済み) ちゃんと15条の後半に 当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(省略)には、この限りでない。 って書いてあるでしょ。 巧い業者はこれ、使ってます。 消費者は何でもかんでもクーリングオフが効くと思っているが、実は最初から無効にする方法があるのです。 もちろん、この表記をよく読む顧客が取引をやめる可能性もあるが、その機会喪失はリスク回避ってことで。 参考になりましたでしょうか?

  • s_end
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回答No.2

で、上記の条文を、「都合よく解釈する」とこうなります。 第11条で示すように、値段や、業者の所在地、業者の代表者名などはネット上のサイトで ”明記しなくてはならない” しかし ”請求によって書面またはメールなどで提供する旨の表示をする場合には、事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる” のです。 つまり、サイト上に 「お客さんから、”事業者の代表者名、所在地、連絡先を教えろ”との請求があったら直ちにお教えします。その際は当該書面(代表者名や所在地を書いた紙)を郵便で送るためには○○円、頂戴いたします」 ときちんと明記してさえおけば、第11条に示した広告表示(この場合の広告ってのは宣伝文句という意味ではなく、業者の身元を明らかにするための表示って意味ね)を省略して(つまり何も表示しなくてOK)よいのです。 で、当該書面にかかる金銭、ってのは 普通郵便送付料金 速達料金 書留郵便料金 を記載すればいいんです。 郵便にかかる料金を消費者に負担させてもいいんです。 だって法律にそう書いてあるから。 速達料金や書留料金を上乗せしてもいいんです。 だって大切な文書なんだから。 (ここで、文書作成料金、手数料などと称して万単位の別料金まで乗せると悪質となるが) この件、弁護士に確認したことあります。OKでした。 で、この手法を使う場合の流れでいうと、こうなります。 自宅、本社屋以外の場所で営業所を設立する。(設立といってもレンタルオフィスの契約をすればいい。) 屋号、銀行名、口座番号だけをサイト上に表記して商売を始める。 まあ、普通の人はこれで取引してくれる。 で、クレーマーが登場した場合、 「お前の会社の所在地、代表者名を教えろ」とかのメールが来る。 メールで「特定商取引法に基づき、請求によって書面で提供いたします。  よって掛かる金銭についてはご負担いただきます」 とメール返信すればよろしい。 これでまずクレーマーは何もいわなくなる。 もし掛かる金銭を振り込んできた場合は、レンタルオフィスの住所を教える。 もちろん郵便でクレーマー氏に送るのですから同時にクレーマー氏の住所氏名もわかる。 もし、クレーマー氏が送付先として郵便局留めや私設私書箱を指定してきたら 「大切な文書ですのでご自宅以外には送付できません」 とすればよろしい。 これ以上こじれた場合は弁護士を代理人とすること。 会社所在地、代表者名の記載を省略した時点で、本来獲得できる顧客が獲得できずに販売機会喪失するとは思うが、 それによる想定売り上げの現象についてはリスク回避として我慢するしかない。 *** さらに続きます。

  • s_end
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回答No.1

希望される質問に全部答えることができないのですが、知っている範囲でひとつだけ。 特定商取引法 第11条 通信販売について平易な言葉で表すとこうなります。 第11条 通信販売についての広告第11条 通信販売についての広告販売業者又はサービス提供事業者は、通信販売をしようとするときは、消費者に対して、以下のことを明らかにしなければならない。ただし、その広告に、請求によって書面またはメールなどで提供する旨の表示をする場合には、事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる 1.商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料) 経済産業省令で定める「送料表示」について 商品の送料を表示するときは、金額で表示すること 2.商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 3.商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 経済産業省令で定める「時期表示」について 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること 4.商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨) 経済産業省令で定める「引き取り・返還の特約に関する事項」について 商品・権利の申し込み撤回、売買契約解除に関する事項について、顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること 5.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 経済産業省令で定める「記載事項」とは? 事業者の名称、住所及び電話番号 事業者が法人の場合、インターネット・パソコンなどを使用して広告をする場合には、事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名 申込みの有効期限があるときは、その期限 商品・サービス代金以外に消費者が負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 プログラムやPCで鑑賞する映画・音楽などの役務、ダウンロード商材の販売をsるう場合は、それを利用できるPCなどの仕様・性能・その他の必要な条件 前三号のほか、商品の販売数量の制限その他の特別の条件があるときは、その内容 広告の表示事項の一部を表示しない場合で、 ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額。 通信販売電子メール広告をするときは事業者の電子メールアドレス *** 長くなるので次の回答で詳細を説明します。