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合併後の創立日と設立日は?

A社とB社が合併して新会社C社となりました。 事実上はA社がB社を吸収合併です。 この場合、創立日と設立日はA社のものになるのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • aburakuni
  • ベストアンサー率30% (470/1562)
回答No.2

公的なものではないので、会社Cとして決めれるはずです。 合併に関してはどれかが存続会社になるので、その場合に必ずしもどちらが吸収したと言う力関係より、その後の運営を考慮したもので決定されます。 私の経験した例であれば、当初は新会社設立時を記念日としましたが、その後さらに合併が続いたため創立記念日はなくなり、任意で有給以外に1日休暇が取れる制度になりました。 なんとなく旧会社の記念日に休みを取り、非公式のゴルフ大会を旧会社グループで行っていると聞いています。

harukirara
質問者

補足

お礼が遅くなって済みませんでした。 ご回答ありがとうございました。 「その後の運営を考慮」というのは、それによってA社の設立日かB社の設立日かどちらをC社の設立日とするかを決めるという事でしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

吸収合併ですから、B社はなくなります。存続会社Aの創立日、設立日になります。

harukirara
質問者

お礼

では、C社という名前が現れる以前から設立、創立されているような形で良いのですね? ありがとうございました。