- 締切済み
大分前の車のローンについて
先日兄が亡くなりました。 葬儀後、母から聞いたのですが、兄は以前(10年くらい前?)キャンピングカーを買いローンを支払っていました。 その時、工場で働いていたのですが、耳が不自由になり働く事が困難になり辞めなければいけなくなりました。 それで車のローンが支払え無くなり、金融会社から催促がすごく来ていたそうです。 しかし払えなかったので、金融会社が兄を告訴しました。 母が兄から話しを聞き、金融会社へ行った所 「今までの利息など180万円を支払ったら告訴は取下げてあげます」 と言われたので、母は自分の保険を解約したり、親類にお金を借りたりしてなんとか180万円を支払い告訴を取下げて貰ったそうです。 そして後日、金融機関に行くと「障害者になって支払えなくなったのなら支払わなくて良かった。裁判をおこしてたらウチが負けてた」 と言われたそうです。 母は「180万円を支払った上に、車も結局取られて…。今思えば騙されたのかもしれないけど、過ぎた事だもんね…」 と言っています。 兄は本当に180万を支払い車も取られなければいけなかったのでしょうか? 年数が経ちすぎて今更だとは思いますが、どうしても気になるので、教えて頂ければと思います。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- funoe
- ベストアンサー率46% (222/475)
回答がつかないようですので僭越ですが・・。 車をローンで購入してローンの返済ができなくなってしまったので、 車を返すことになる(普通は、ローン終了まで貸し出し元の所有になってます)のはあたりまえです。 車を精算してもローン残額が残っていた場合、その残額を返済しなきゃいけないのもあたりまえです。 お兄さんは、その残額の返済が滞り(orまったくできず?)に、訴えを起こされたわけですね。 ここで、実際は、お母さんから借りて(?)、残額を返済したから訴えを取り下げられたというのが、過去の経緯ですね。 もしこのとき、仮にお母さんから借りることをせずに、返済をしないでままいると裁判で「借金を返せ」という判決がでます。 普通のお勤めの人であれば、判決に従い、月々のお給料を差し押さえるなどして、お金の回収をすることになります。 ただ、お兄さんは障害により無職となり収入がなくなってしまい、おそらくまとまった資産もお持ちでないでしょうから、 結局お金を返すこともできないまま、自己破産することになります。 病気が原因ですから、自己破産と免責(借金をチャラにして良いという裁判所の決定)が認められたことでしょう。 そうなっていれば、車は返すことになりますが、お金(180万円)は払わずにチャラにできたことでしょう。 金融機関の人が行っているのはこのことでしょう。彼らにしてみれば、裁判で「お金を返せ」という判決がでても、 実際にお金が返ってこなければ負けと同じことです。なので「ウチが負けていた」という表現なのでしょう。 ちなみに、お兄さんが自己破産した場合、借金はチャラになりますが、自己破産者は公告(裁判所が発表)されますので、 名誉が傷つくだけでなく、それ以降クレジットカード、ローン、分割払いなどができなくなってしまいます。 多くの人がそれを嫌がり自己破産を避けようとしています。 (高額家電や車、家をローンで買えなくなるのはつらいから) 亡くなってしまった今となっては、自己破産していればお金の面では得だったかもしれませんが、 名誉を守ったとかんがえればよいでしょう。 上記のような状況を「騙されていた」と考えるかどうかは受け取り方次第だと思います。
お礼
私からすれば、兄が自己破産をすれば良かったのに…と思いました。 いつも母に迷惑ばかりかけて…結局死んでしまって…本当に腹立だたしいです。 ちなみに母は金融会社に「今までの支払い分と利息分と慰謝料として180万円を支払って下さい」と言われたそうです。 兄は障害者手当を月に8万円貰っていたのでローンを支払い続ける事は可能でした。 結局今となってはどうしようもないですね…。 詳しいお話、どうもありがとうございました。