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次のような場合の相続権について教えてください

姉弟の扱いだが実は姉が母で、戸籍には「この子は○○(姉)の子だが、○○(姉の母)の子として育てる」という旨の注記があります。その姉は結婚し、結婚相手には別に子供がいます。

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noname#152318
noname#152318
回答No.1

 相続の場合 相続する人(財産をもらう人)と被相続(亡くなった人)するが必要です。 どなたが亡くなり、どなたの(相続権)もらう権利を考えるのですか?

makarin
質問者

補足

すみません。被相続人は上記の説明中の「姉」で、姉の結婚相手は他界しています。 この場合、明確な遺言書などがない場合は、上記の説明中の「弟」が姉の「子」として相続人になるのでしょうか。

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