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退去強制についてお願いします(難易度高)
愚問で恐縮ですが、退去強制について質問です。例えば、退去強制を受け収容された後、執行停止の申立てを行ったが、「送還部分のみ認容され、収容部分は却下された」、とします。「送還部分のみ認容、収容部分は却下」とは、本国へ強制送還する執行を停止し、法務省入国者収容所東/西日本入国管理センターに収容することになると思いますが、この判決に上訴し、上訴審が収容の執行停止を認める場合、原告が釈放された後に、相互主義に基づく行政法・民法の国家賠償請求ができると理解でよいでしょうか。つまり、属地主義の刑法が例外的に適用されない治外法権をもつ外国の外交官や公務中のアメリカ兵以外の外国人は原則的に国内法が適用されるという認識でよいか、ご教示のほど、お願い致します。難易度が高いので専門家のみのご意見で。
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- gimonyou
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- yamato1208
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- megamega2007
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お礼
わざわざご回答ありがとうございました。もう少しわかりやすい形で書き直そうかと思います。