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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動車保険の異動・解約の発効時刻について)

自動車保険の異動・解約の発効時刻について

このQ&Aのポイント
  • 自動車保険の異動・解約の効力発効時刻について教えてください。解約の場合や補償内容の変更、特約の追加・削除などについてもお知りになりたいと思います。
  • たとえば9月15日付けで異動・解約の場合、15日の何時からその異動・解約の効力が発効するのでしょうか?補償内容の変更や運転者の制約の追加・削除などによっても異なるのか気になります。
  • 自動車保険の異動・解約の効力発効時刻について詳しく教えてください。例えば車両の入れ替えや補償内容の変更、運転者の制約の追加・削除などによって異なる場合がありますか?異動・解約の効力が発効する時刻に注意しなければなりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

通常どこの保険会社も「契約内容変更依頼書」では何時からという 時刻を記入する欄はありません。 したがって、別途社内規程で時刻に関する解釈を決めています。 (1)解約の場合(単純解約で、中途更改なしの場合)  この場合には全社で統一した解釈です。  解約した契約は解約日の24時まで有効であり、解約により  契約が消滅するのは、解約日付の24時以降=翌日の午前0時  からです。  したがって、9/15付けで解約して、当日の夜に事故を起こしても  9/15の24時までは契約は生きているので、保険金も支払われる  ことになります。  ただし、中途更改(他社での中途更改を含む)の場合には  その中途更改契約の時刻で解約は発効します。 (2)年齢条件の変更。    この場合には、各社で異なるかも知れませんが、ほとんどの  会社は下記のように、契約者に有利な解釈で対応しています。  (1)21歳以上補償→全年齢に変更する場合    *異動日の午前0時から発効  (3)全年齢→21歳以上補償に変更の場合  *異動日の24時(=翌日午前0時)から発効 (3)運転者限定の変更の場合も(2)と同じで、契約者に有利になるように    解釈しています。  (1)運転者限定なし→家族限定に変更の場合   *この場合は異動日(9/15)の24時まで運転者限定なしで    翌日(9/16)の0時から家族限定になります。  (2)家族限定→運転者限定なしに変更の場合   *この場合は異動日の午前0時から運転者限定なしになります。  (4)車両入替の場合   *この場合には、実際に新規取得車両を取得した時刻となります。  以上はご質問のように前日までに申し出があった場合の規定解釈であり  当日申し出の場合には、また解釈も異なる場合があります。  この解釈は自由化以前からの各社の統一解釈であり、自由化以降も各社が  それを踏襲し、同じ解釈になっていると思います。   

hatena0039
質問者

お礼

詳細な説明をありがとうございました。 ケースにより、開始発効時刻は違うのですね。 確かにたとえば日割り解約の計算は9月15日までを 保険会社が取って、返戻金は翌日の9月16日から 満期までを返戻するのですから、解約は翌日から 発効でないと論理的にもおかしいですね。 その他のケースもよくわかりました。

その他の回答 (3)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

1)異動承認請求書には、日にちだけでなく、『時間』も記入するようになっているので   記入した時間からです。例えば午後12時と記入すれば深夜24時を以て解約になります。 2)同様に、21歳以上補償→全年齢に変更する場合は午前0時と記入すれば日にちが変わると同時に有効です。 逆に全年齢→21歳以上補償に変更の場合は午後12時と記入すれば深夜24時を以て有効になります。 3)上記と同様です。 4)入れ替え時刻を記載します。

hatena0039
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なお他の回答では、異動の時には開始時刻の記載欄はないですよね。 改めて確認したら、確かに異動の時には記載欄はないようですが・・

noname#252929
noname#252929
回答No.2

保険会社の契約に依ります。 会社によっては、翌日からと言う所もあれば、時間を決めてと言う会社もあります。 この辺は保険会社の代理店若しくは保険会社のサービスセンターに聞かれたほうがよいと思いますよ。 現実的に保険会社によって対応方法が違います。

hatena0039
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

当日、当日付で変更以来の場合 原則変更依頼書作成時点から有効です。変更依頼書には作成日時が印字されます。 前日の申し入れなら日付が変わる日時から有効です。

hatena0039
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 他の回答も参考にさせていただきます。

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