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飼ってる亀を逃がすと罪?
テレビでやってました。飼ってる亀を公園の池に逃がしたら、罪になるそうです。池で取ってきた亀をしばらくかって逃がすのはどうですか。 ほかの動物でも、逃がすと罪になるんですか。
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- K-1
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回答No.3
「愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する」 自然界にいる生物を取ってきた段階でペット扱いになります。 この後「やっぱり返す」と戻すと「ペット遺棄」になるのではないでしょうか。
- bendoku
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回答No.2
飼っているのならば、所有権は池の管理者にありますが、自然にいるだけなら、無主物先占と言って、取った人の者になります。猟師が海で魚をとれば、その魚はとった猟師の物になるということです。
質問者
お礼
その、自然にいる亀をとってきて、私のものになったあと、飼えなくなって逃がすことが、罪になるかならないかをお聞きしたいのですが・・・。
- himekou43-e
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回答No.1
こんばんは。 「動物の愛護及び管理に関する法律」というのがあり、その第27条の愛護動物の中に「は虫類」もありますから、カメも該当するのでしょう。↓参考URL 詳しくは専門家の方の回答を待ちましょう。
質問者
お礼
テレビでも、ペットの中に亀も該当するといってました。 犬や猫を飼っていて、飼えなくなったから逃がす(捨てる)というのは、よくなくて、罪だろうとは分かるんですが、亀はどうなんでしょう。 自然にいる亀をとって来て、やっぱり飼えなくて逃がす場合は、罪とは思えないんですけど・・・・。 ありがとうございました。
お礼
元いた池に返すのでも罪なんでしょうか。 愛護動物を愛護しなくなったことが問題なのでしょうか。 我が家にいる亀、飼うことができなくなったらどうしたら言いのでしょう。(近くの池でとってきました)