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低額の失業保険と扶養控除につて

失業保険を申請しようと思っているのですが、色々と疑問が湧いてきました。 現在、私は夫の扶養となっております。 失業保険を貰うにあたり扶養から外れることになると仮定して、 夫の税金など何かかわってくるのでしょうか? 私が頂ける金額は、多分5.6万円の3回なので15万ほどだと思います。 仮に、一時的にでも扶養から外れることで夫の税金が上がる+個別に国民保険に年金と支払う と考えると...申請自体ムダということになるのではと。 何分、なんの知識もなく調べてみても良くわからず... お手数とは思いますが何方かのお知恵を拝借できればと、質問をさせて頂きました。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>現在、私は夫の扶養となっております。 扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありこれらは別物であり関連はしないので別に考える必要があります、失礼ながら質問者の方はごっちゃにしていますので別に考えてください。 失業給付は健康保険の扶養では収入としてカウントされるので注意が必要ですが、税金の扶養では非課税なので考慮する必要はありません、このように税金の扶養と健康保険の扶養は違うものであることを理解しましょう。 >失業保険を貰うにあたり扶養から外れることになると仮定して、 それは健康保険の扶養を外れると言うことで、税金の扶養は別の話です。 >夫の税金など何かかわってくるのでしょうか? 失業給付は前述のように非課税なので税金には全く関係ありません。 >私が頂ける金額は、多分5.6万円の3回なので15万ほどだと思います。 仮に、一時的にでも扶養から外れることで夫の税金が上がる+個別に国民保険に年金と支払う と考えると...申請自体ムダということになるのではと。 失業給付と夫の税金は関係ありません、国民健康保険と国民年金の保険料を考えるなら失業給付で十分お釣りが来る金額だと思いますが。

mirakohuji
質問者

お礼

大変、勉強になりました。有り難うございます。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>一時的にでも扶養から外れることで夫の税金が上がる  ・失業給付は非課税ですから、貴方の収入にはなりません・・・1/1~12/31の収入には含まない  ・失業給付を受けたから、貴方のご主人の税金が増えることはありません >個別に国民保険に年金と支払う  ・>私が頂ける金額は、多分5.6万円の3回なので15万ほどだと思います   給付日数が90日で15万相当だと(これが正しいとすれば)、基本手当日額(1日当りの支給額)が1700円になります(実際は最低額でも1864円以上)  ・健康保険では失業給付も収入としますから、130万を超える日額は3612円以上になります   3611円までなら健康保険の扶養を抜けなくとも良い場合が有ります・・・この辺の詳しい事は健康保険の事務局に確認して下さい・・各健康保険で規程が違う場合があるので失業給付の申請前にご確認を ・参考(一番下のURLは大体の目安の金額の一覧表です)  退職前6ヶ月間の給与の総額(賞与等は除く)÷180=賃金日額  賃金日額×掛け率(50%~80%)=基本手当日額 http://hellohokenn.livedoor.biz/archives/51026256.html

mirakohuji
質問者

お礼

ありがとうございました。 きちんと確認をとりたいと思います。

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