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失業保険受給の為、扶養からはずれた場合に支払う税金は?

失業保険受給の為、夫の扶養からはずれることになりました。 扶養をはずれると国民年金、国民保険を自分で支払うことになりますが、 他にも(市県民税とか?)支払うべき税金があるのでしょうか? それと認定日に私用で行けなかった場合、失業保険の受給が一ヶ月ずれると 聞いたのですが、その場合、国民年金や国民保険を払う期間が一ヶ月 増えてしまうのでしょうか? ご存じの方、どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.2

失業保険の給付金をもらうと扶養からはずれるという実態がよくわからないのですが(それだけ給付金をもらうというのに、今までの給与で扶養になれていたのかという疑問)、扶養からはずれるということは、夫の厚生年金保険の第3号被保険者ではいられないので、国民年金に加入になること、および夫の健康保険の被扶養者ではいられないので、国民健康保険の被保険者になるということですね。 あなたのおっしゃ通り、両者への加入変更になりますので、ご自分で保険料、保険税を支払うことになります。 (国民健康保険は、世帯主が世帯の全員分を払うというのが、正しい支払い者なんですが) 税金については退職時に、前年度(平成16年)の住民税の納付残があれば、請求されます。5月以前だと、一昨年の住民税が払い終わってません。(給与から天引きの場合) また、ことしの給与収入、退職金に対しては、所得税は源泉徴収されていれば、再就職した場合の年末調整、そうでなければ確定申告で、調整されます。 住民税は、年末調整または確定申告で決定した額を来年に納めます。失業保険の給付金は所得には含まれませんので、その分の申告は不要です。 認定日に認定に行けなかった場合については、ともかく、あなたが再就職して厚生年金保険に加入するか、夫の扶養にはいるかまでは、国民年金からは抜けられません。 再就職した先の健康保険に加入するか、夫の健康保険の被扶養者に認定されるまでは、国民健康保険から抜けられません。 それまでは払い続けるのが決まりです。 給付金受給していると扶養にはなれないという関係は、まあありますね。^^;)

TENTE
質問者

補足

説明が足りず申し訳ありません。 下にも書きましたが、妊娠のため会社を一月末に退職し失業保険は延長して 夫の扶養に入っていました。残っていた前年度の住民税は退職後まとめて 支払ったのですが、今年の分の住民税がどうなるのかわかりません…。

その他の回答 (3)

回答No.4

No.3です。失業保険の受給額が多いと扶養から外れないといけないんでした。失礼しました。

回答No.3

住民税が夫の給与から天引きされるということはありません。住民税は個人に対してかかるものです。しかも、前年の所得に対して課税されますので17年度分はあなた宛にこの6月に納税通知書きたはずですよ。 次に国民年金ですが、失業保険の支給とは関係ありません。夫の扶養から外れたときから支払わなくてはなりません。 そもそも失業保険の受給のために夫の扶養から外れるなんて聞いたことないのですが。

TENTE
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 住民税も夫の給与から天引きされていると勘違いしていました。 ありがとうございました。

回答No.1

>他にも(市県民税とか?)支払うべき税金があるのでしょうか? 住民税は退職したときに普通徴収(納付書にて自分で払う)に切り替えられていると思いますが、失業給付を受給するようになってもその点について変更は何もありません。 失業給付は非課税ですので所得税も発生しません。 >それと認定日に私用で行けなかった場合、失業保険の受給が一ヶ月ずれると聞いたのですが、その場合、国民年金や国民保険を払う期間が一ヶ月増えてしまうのでしょうか? その通りです。失業給付を日額3612円以上受けている間はご主人の扶養には入れないので国保、国年の加入期間も1ヶ月延びます。

TENTE
質問者

補足

少し補足させてください。 妊娠のため会社を退職した後、すぐに夫の扶養に入り失業保険は延長して いました。今は出産して働ける様になったので失業保険を申請したところです。 住民税についてよくわからないのですが、扶養の間は夫の給料から天引きされて いたと思うのですが、扶養から抜けた後は失業中であっても住民税は自分で 支払うことになるのでしょうか?失業給付は3ヶ月間なのですが、その間に 就職できなかった場合また夫の扶養に入ることになりますが、その場合はまた 夫の給料から天引きされるのでしょうか?

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