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社会保険料について質問があります。4~8月まで働いていたところと今月か
社会保険料について質問があります。4~8月まで働いていたところと今月から働き始めたところでは時給が300円低いのですが社会保険料の等級は変わりますか? またこのような場合は今月から社会保険料は今までより時給が安い分安くなるということでしょうか? ちなみに派遣社員で前回と今回では派遣元の会社は異なります
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>社会保険料の等級は変わりますか? ・新しい会社の標準報酬月額によるので何とも言えない >派遣社員で前回と今回では派遣元の会社は異なります また上記の場合、健康保険は加入する所(協会けんぽ、組合健保)により保険料の掛け率が違うので 前の会社と加入する所が変れば、また違ってくる(協会けんぽ→組合健保、組合健保→協会けんぽ、組合健保→組合健保) はけん健保の場合は、標準報酬月額による・・最初の給与から暫定的に計算された金額 ・月の収入によります・・時給ではわからない ・収入が、前の会社>今度の会社、なら、保険料が安くなる可能性は高いでしょう・・一般論
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- srafp
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「社会保険」と言う用語は、 ・間違った使い方 公的制度の1つのみを間違って呼ぶ。 例えば「社会保険と厚生年金に加入しています」と書いている方が実際に居ます。 ・最狭義の意味 健康保険と厚生年金保険の2つの総称。近年は介護保険を含むモノとの認識に変わってきた。 ・広義の意味 健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の5つの総称。法律の条文では「労働・社会保険」と書いている。 ・最広義の意味 日本の法律に定めのある公的社会保険制度全体を指す このように色々な意味に取れるので、今回のご質問は「最狭義の意味」で使われている物とさせていただきます。 > 4~8月まで働いていたところと今月から働き始めたところでは時給が300円低いのですが > 社会保険料の等級は変わりますか? ご質問文から次のように解しました。 ・8月まではA社で働いており、退職(資格喪失)した後、9月はB社に再就職した。 この場合、B社での雇用契約に基づき健康保険及び厚生年金の標準報酬月額の等級[ご質問文では「社会保険料の等級」と書いている]が決定いたします。 では、ご質問文にある『社会保険料の等級は変わるか?』ですが・・・ご開示頂いている情報は時給だけであり、且つ、差額のみなのでハッキリした事は書けません。 何故このような回答となるのかと申せば、返答をするためにはA社勤務時の標準報酬月額と、B社での資格取得時の標準報酬月額(1ヶ月間のおおよその賃金額及び通勤費用)が必要だからです。 又、加入している健康保険[協会けんぽor健康保険組合]及び厚生年金[厚生年金基金に加入の有無]の加入状況によって保険料率も異なりますので、標準報酬月が下がったとしても支払う保険料が増加すると言う事もありえます。 ここで回答を終らせるのも気分が悪いので・・・ 次のような仮定をした場合 ・A社及びB社での月の平均労働時間数[雇用契約内容に基づく所定労働時間数]が120時間 ・A社及びB社での社会保険の加入状況は同一 ・通勤費用はゼロか、変動なし。 時給が300円減れば、賃金額は3万6千円の減少ですのよね。 ご質問者さまは標準報酬月額のピッチが3万円以下の等級に該当していると思われるので、多分、1等級から2等級は下がるでしょうし、保険料も安くなります。
- ben0514
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入社時の場合には、推定月収を計算して会社が届け出るのではないでしょうか? 雇用契約や労働条件通知などで、勤務予定などを考えて処理することになるでしょう。 したがって、時給で判断できませんし、会社がどのように考えるかにもよるでしょう。 会社に確認することが良いでしょうね。
- tpg0
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社会保険(厚生年金・健康保険等)の等級は標準報酬月額で決まりますので、時給だけでは判断出来ません。 あくまでも、月収を基準にします。 時給1,300円で6時間勤務を1ヶ月22日出勤した総額は171,600円です。 そして、時給1,000円の8時間勤務を22日出勤した総額は176,000円ですから、標準報酬月額は、どちらも17~18万円の範囲内なので、それに該当する等級が適用されます。 標準報酬月額は、毎月変わるのではなく3ヶ月間の平均額で割り出すのが一般的です。 普通は、4~6月の3ヶ月間を適用しますが、その後に残業手当てが多くなった等で報酬が増えた場合は標準報酬月額の見直しがあります。 まぁ、単純に考えれば時給が下がれば収入が下がるので等級も下がると考えて間違いないです。
- jfk26
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>社会保険料について質問があります。4~8月まで働いていたところと今月から働き始めたところでは時給が300円低いのですが社会保険料の等級は変わりますか? 等級と言うのはある幅を持っています、例えば月額155000円~165000円だと13等級とかです。 ですから時給に増減があってもその幅を超えなければ等級は変わりませんし、幅のギリギリのところであればわずかな時給の増減でも等級は変わることになります。 ですから単に時給の増減だけでは等級の変化はわかりません。 >またこのような場合は今月から社会保険料は今までより時給が安い分安くなるということでしょうか? 健保によって保険料率は同じとは限りません、つまり同じ等級でも保険料が異なることがあります。 ですから派遣元が異なれば健保も異なる場合もあるので、安くなるかどうかも一概には言えません。 極端な話時給は下がったけれども、保険料は上がったということもないとはいえません。 具体的な話ならともかく一般的な話ですと以上のようになります。