受給前に委託契約?
初めて質問します。
会社を退職後、NPO法人が行っている、自転車タクシーのバイトを始めました。
しかし、そのバイトが業務委託だったのを忘れて、初回の失業給付の認定を受けました。(現在、給付制限中)
今日、訂正申告にハローワークへ契約書を持って向かったのですが、担当官には自営と判断されたものの、希望シフト制で100%希望通りの勤務に就けないことと、収入の保証が確実では無いので、訂正申告が認可されました。
問題はこの後です。
来月から職業訓練校へ通いますが、その兼ね合いもあるのでこのバイトを辞める(契約破棄)ことにしました。
しかし、辞めることを告げると不可能との返答がありました。
理由としては…
「あなた(私)とうち(NPO法人)との契約は、あくまで登録である。確かに、車両を動かす面では委託しているが、決して、雇用契約ではないので、辞めるというのはない。仮に、勤務に出なければ辞めたのと同じ扱いにする」
と言われました。
そこで、質問です。
・業務委託契約なのに、登録というのはありえるのでしょうか?確かに、契約時に「登録費」として2,000円をNPO法人に支払っています。
・契約の内容は、車両をNPO法人から日額数百円のレンタル・保険料を支払って運行し、それに対する対価はすべて、旅客からの運賃です。法人からは、イベント時の運行以外、何も出ません。
・得た運賃収入は、全てドライバーが自己申告で納税する。
・先に書いた通り、希望していたシフトが全て通る保障も、収入を得られる保障も100%ありません。
・仮に、登録(契約)をそのままにした場合でも、全く勤務に出なければそれでいいのでしょうか?
以上の点について、解答をいただけると幸いです。