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証拠開示について

よろしくお願いします。 裁判前の証拠の開示では、裁判で使われる証拠は全て開示されるのでしょうか? 開示されない証拠が裁判で使われることはあるのでしょうか? 映画「それでもボクはやってない」で、裁判中にエロビデオ(たしか痴漢もの)を検事が出してきて、主人公が動揺するシーンがありましたが、証拠開示されていれば分かっていたはずですよね? どうぞ、よろしくお願いします!

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noname#139892
noname#139892
回答No.1

一部の重大事件(裁判員裁判では全て)について裁判所が必要と判断した場合にのみ、公判前整理手続といって、裁判の前に証拠開示をするなどして裁判での審理を主要な争点を絞り込む手続に入ります。 その「公判前整理手続」では、犯罪の立証に必要とされる重要証拠のみ開示が行われます(刑事訴訟法316条の13以下) その映画については、存じあげませんが、そもそも公判前整理手続の対象とならなかったため、証拠の開示が行われなかったのではないでしょうか。痴漢の事件ごときでは、普通公判前整理手続の対象となりません。 さらに、仮に公判前整理手続の対象となったとしても、開示されるのは、重要な証言をするであろう被害者の情報ぐらいに限られます。痴漢もののビデオそのものは、犯罪そのものとは直接関わらないので、開示の対象とならないと思われます。

renounce
質問者

お礼

なるほど!そうだったんですか。 てっきり全てが開示されるものだと思ってました! 分かりやすいアドバイスありがとうございました!

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