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旅行業界について
旅行業界について質問です。 ある企業が旅行業界へ新規参入、事業展開を行う場合 必要な資格、許可というものはあるのでしょうか?
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- Tomo0416
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旅行業者は、業務の範囲により、第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、旅行業者代理業者に区分され、区分によって登録行政庁(申請先)が異なります。 また、営業所ごとに1人以上の「旅行業務取扱管理者」(海外旅行を扱う営業所等には総合旅行業務取扱管理者、国内旅行のみ扱う営業所等には国内旅行業務取扱管理者という国家資格保有者が必要)を選任配置しなければなりません。さらに、旅行業者代理業以外は、所定の営業保証金の供託が必要です。 第1種旅行業とは、国内・海外の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、他社募集型企画旅行代売など全ての旅行契約を取扱える旅行業登録です。環境庁長官への登録が必要です。 取扱う業務は旅行契約の全てを行うことができるため、営業保証金や基準資産額などの財産要件が最も厳しいものとなっています。 第2種旅行業とは、『海外の募集型企画旅行』以外の全ての旅行契約を取扱える旅行業登録をいいます。主たる営業所の住所地の都道府県知事への登録が必要です。 第1種旅行業よりも取り扱える業務の範囲が狭いため、営業保証金や基準資産額などの財産要件が第1種旅行業に比べて低く設定されています。 第3種旅行業とは、海外、国内を問わず自社で募集型企画旅行を行うことはできない旅行業登録をいいますが、平成19年5月の旅行業法改正により、第3種旅行業務の範囲が変更され、一定条件のもと、国内の募集型企画旅行を実施することができることとなりました。主たる営業所の住所地の都道府県知事への登録が必要です。 第1種、第2種旅行業よりもさらに取り扱える業務範囲が狭いため、営業保証金や基準資産額などの財産要件がより低く設定されています。 つまり、第1種~第3種の違いは、募集型企画旅行契約、いわゆるパッケージツアーを企画販売できるかどうかというものです。第1種は海外・国内両方のパーケージツアーの企画販売ができ、第2種は国内のパッケージツアーの企画販売ができ、第3種は国内でかつ催行区域や旅行代金の当日払いなどの制限が加えられたパッケージツアーの企画販売ができるという違いです。 受注型企画旅行契約(企業や学校、団体等から依頼を受け、旅行計画を作成し実施する旅行)や手配旅行(顧客の依頼を受け、宿泊、運送、観光等の手配を個別に行うもの)、他社のパッケージツアーの販売は第1種~第3種のいずれでも行うことが可能です。 旅行業代理業とは、他社の旅行商品を他社のために代理して販売する旅行業者です。 旅行会社からの販売手数料が旅行業代理業としての唯一の収入となり、代理契約を締結した他社の旅行業務の全てを行うことが可能です。 また、営業を行うためには都道府県知事への登録が必要で、他の旅行業とは違い、営業供託金・営業保証金が必要ありません。 具体的には旅行業登録業者と代理業業務委託契約を締結した範囲の旅行業を行う業者が旅行業者代理業となります。ただし、自社内での旅行の企画はできませんし、2つ以上の旅行業者の代理を行うこともできません。 登録の申請者が以下のいずれかに該当する場合には登録できません。 (1)第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。) (2)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者 (3)申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者 (4)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号の1に該当する者 (5)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 (6)法人であって、その役員のうちに第1号から第3号まで又は前号の一に該当する者がある者 (7)営業所に第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者 (8)旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者 (9)旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上である者 また、法人で申請する場合は定款、登記簿謄本の事業目的を次のとおりにする必要があります。 旅行業…「旅行業法に基づく旅行業」 旅行業者代理業…「旅行業法に基づく旅行業者代理業」