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産業廃棄物の処理について

 事業系の汚泥が発生している企業があり、この企業は将来的には汚泥を自社で処理したいと考えています。  こうした自己処理の場合は廃棄物処理業の許可は不要だと思うのですが、例えば近隣の同業者と組合を作って一緒に処理するような場合は、どのようになるのでしょうか?やはり許可が必要となるのでしょうか。  どなたかご教示いただけると助かります。  よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • marines_i
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.3

組合などの事業体をつくって共同で処理する場合は、その中に自社が参加していたとしても、自己処理には該当せず、処理主体を組合として許可を得ることが必要になると考えます。 また、共同出資により合弁企業を設立する場合も同様と考えます。 ただし、現実問題として、法人格がない民法上の組合の場合、例えば共同企業体などの場合は、許可を得るのは難しいと聞きます。各種特別法に基づいて設立された協同組合などの場合は法人格があるため、また話が変わってくるようですが。

odessa7
質問者

お礼

 詳しく解説頂きありがとうございます。 >法人格がない民法上の組合の場合・・許可を得るのは難しい・・  私もその部分について疑問がありましたので、所轄に尋ねてみました。やはり任意組合では法人とみなされないとの回答でした。  ただし新会社法で認められたLLPについては法人として扱われるようで、有効であればこうした制度を利用しながら計画を立案していこうと思っています。  その場合でも新設法人は事業計画や、特に資金調達能力が問われることになると言われましたので、この点には十分留意しようと思います。  いずれにせよ、事前協議を重ねて万全を期したいと思います。  ありがとうございました。

odessa7
質問者

補足

 みなさま、ご丁寧な回答を頂きありがとうございます。  2週間が過ぎましたので、締め切らせていただこうと思います。  今後ともよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • leafs-h
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.2

汚泥の種類によっては、脱水処理をしたり焼却処理等をしたあと、残土のようなものがでると思います。 それを今度は埋立処分をするという流れになると思います。 産業廃棄物を処分する場合、産廃処理業者に委託しマニフェスト(産業廃棄物管理票)が必要になります。 廃棄物処理業は許可が必要です。各自治体の環境課などに問い合わせてみてはいかがでしょうか。

odessa7
質問者

お礼

 今の考えでは汚泥を肥料化して利用する計画で、最終処分は考えていませんが、色々とご意見は参考になりました。  他にも確認したいこともありますし、肥料取締法についても調べないといけないようですので、本日にも所轄に尋ねていこうと思います。  有難うございました。  

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

他人のゴミも処理する場合は許可が必要になります。

参考URL:
http://www.office-onoe.com/2005/05/syuun1.html#more
odessa7
質問者

お礼

 早速にご回答いただき有難うございます。  お示しのURLは大変参考になりました。    有難うございました。

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