• ベストアンサー

教えてください!

我が家は生活保護を受け 私41歳のパートで月に6万の収入があり あと家族は63歳の母と来月で65歳の父と3人暮らしです。 母は無収入 父は障害年金を受けています。その父は厚生年金の受給資格がありますが 65歳になったら 障害年金は受けられなくなるんでしょうか? その場合 生活保護も打ちきられるんでしょうか? 我が家は生活保護を受けないと困ります。 どうしたらいいですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

補足をありがとうございました。 お父様は、障害厚生年金3級だけを受けている状態なのですね。 障害基礎年金(1・2級になれば、障害厚生年金と一緒に出るのですが)を受けられない状態です。 65歳以降もそうだとすると、障害厚生年金と老齢厚生年金・老齢基礎年金は同時に受けることができないので、どちらか1つを選ぶことになります。 普通は、老齢厚生年金・老齢基礎年金を選んだほうが額が高くなりますから、そちらを選ぶことになりますね。 つまり、そうなると、障害厚生年金を受けられなくなってしまうことにもなります。 次に、生活保護との関係です。 これは細かく見てゆかないと簡単に答えられることではありませんのでざっとお答えするしかないのですが、正直申しあげて、生活保護が止められる場合もあり得るかもしれません。 というのは、生活保護よりもほかに受けられる制度がある場合で、できるだけ高い額がもらえるもの(老齢厚生年金・老齢基礎年金がそうですね)があるときには、そちらをもらうことが優先になっているからです。 すると、もし、老齢厚生年金・老齢基礎年金の額が高くて、生活保護を受けなくてもカバーできてしまうようなときには、生活保護は打ち切りになってしまいます。 かと言って、それでは障害厚生年金を選べばよいかと言いますと、生活保護のケースワーカーさんはなかなか認めてくれないと思います。 なぜなら、あなたたち家族にとっても、額が少なければかえって不利になってしまうからです。 わざわざ不利になってしまうようなものは、常識的に考えても選ばせないものですよ。 以上のとおり、打ち切りになるケースもあるかもしれない、というのは踏まえておいたほうが良いと思います。 その上で、どうしても心配で心配でしかたがないようでしたら、面倒だなあと思われるかもしれませんが、1度年金事務所に出向いて、お父様の老齢厚生年金・老齢基礎年金がどれぐらいの額になるのかを、きちっと計算して印刷してもらうと良いと思います(すぐやってくれます)。 そうすると、生活保護を受けている現在の状況と比較してどのような感じになるのか数字としても予想が付きますから、しんどいかもしれませんけれどもケースワーカーさんともう1度相談していただいて、実際にはどのようにしていったらよいのか聞いてみるのも良いと思います。 むずかしい表現を避けて、できるだけわかりやすいように意識して書いてみました。 もし、まだまだわかりにくいところがありましたら、ごめんなさい。 そのほか、前の回答でお伝えしたサイトが見られなかったようで、申し訳ありませんでした。 いくつかの年金を受けられるときにどのような選び方があるのか、たいへんわかりやすく図で説明したものなので、できればごらんになっていただきたかったのですが、ケータイではしかたありませんものね。 こちらの配慮が欠けていました。すみません。  

waka3000
質問者

お礼

またまた ご親切にありがとうございます。 今のところの状態は 年金の収入が54000円くらいで私の収入がだいたい5万8千円から65000円で月によってまちまちですが 保護費がだいたい56000円から7万ぐらいです。働いてたときは 父は17万くらいしか給料をもらえてないようでした。 この場合やはり 老齢年金の収入が高くて 打ち切られてしまいますか? 医療の分だけ みてはもらえないんでしょうか?

その他の回答 (4)

  • koni1956
  • ベストアンサー率39% (232/582)
回答No.5

こんにちは もう一つの質問が気になっていたのですが、締め切られていたのでこちらにお邪魔しました。 障害年金と老齢厚生年金・老齢基礎年金と生活保護の関係は、先の回答者様が解りやすく説明してくださっています。私も勉強になりました。 次にご心配なのは、金額的なことですね。 何らかの都合で年金事務所に出向いて概算をして頂くのが困難のようですが、お父様の昨年のお誕生日月に、日本年金機構から「ねんきん定期便」が届いていないでしょうか。そちらに概算額が明記されています。薄いブルーの封書でした。一度ご確認ください。 多分、障害年金額より老齢基礎年金・老齢厚生年金のほうが多いのではないでしょうか。 そうすると、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給することになります。 生活保護は世帯を保護します。ですから、世帯の収入が審査されます。 現行のパート収入+障害年金+生活保護費よりも パート収入+老齢基礎年金・老齢厚生年金のほうが多額になった場合は、生活保護の減額・停止があることも踏まえておかなくてはなりません。 上記は単純に考えての回答です。細かい計算や、地域によっても保護費は異なりますので、詳しくは福祉事務所の担当者さんの説明を聞いていただくことになると思います。 生活保護費の金額に上がってこないので、見落としがちですが、現物支給の医療扶助がありますね。 生活保護が停止になった場合、医療機関に受診したり、入院した場合自己負担が3割かかることになり、これは家計を圧迫します。 家族が元気で生活している時は大丈夫ですが、一人でも病気になったら立ち行かなくなりますよね。 以前、施設に勤務していた時、障害年金2級と生活保護費と作業工賃で、生活されていた方をお世話していました。 施設入所されていたので、生活保護費は10000円前後の支給しかなかったのですが、定期的に通院されており、お若い方でしたので自己負担が3割必要でした。障害年金と作業工賃と保護費10000円ではとても医療費がまかなえないので、生保担当者に交渉して医療扶助をお願いしました。 施設職員が交渉しておりましたので、比較的スムーズに決まりました。 いろんな保護の仕方があると思いますので、交渉の余地はあるのではないでしょうか。 お父様が65歳になられるとのことですが、福祉サービスを利用されているのでしたら、自立支援サービスから介護保険サービスに変わりますね。介護保険の要介護認定も受ける必要がありますし、介護保険のサービス利用料の自己負担も、生活保護が万が一停止になった場合は、発生してきます。 ご不安なので回答させていただきましたが、余計な不安を提示してしまったでしょうか。 もしそうなら、ごめんなさい。 65歳になったら、年金の問題や、介護保険の問題で、使えるサービスが変わってきます。 現在は、生保の担当者さんが、主体となって相談に乗ってくださっていると思います。 お忙しいと思いますが、一度相談されてはいかがですか。 現在、不安に思っていらっしゃることや、手続きしないといけないことなど、いろいろ相談してください。担当では無いことについては、担当者に繋いでくださると思います。 今、お世話をしている方は、障害年金2級のみで生活されています。 親御さんの残された貯金を崩しての生活なので、ゆくゆくは生活保護の申請をお手伝いすることになります。 お互いに頑張りましょうね。 失礼しました

waka3000
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 今のところは障害年金を54000円と私のパートの収入が55000から65000円ぐらいで保護費が56000から7万ぐらいで月によってまちまちです。 父が働いているときは給料は17万ぐらいしかもらえてないみたいでした。。それでも 老齢年金のが障害年金を上回ると思っていますがパートの収入が月によって差がある場合はやはり保護費はもらえませんか? 私がもし仕事を辞めたら もらえるんではないでしょうか? もし良かったら教えてください。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

お父様の障害年金について、まず整理されたほうが良いと思いますよ。 次のうち、どれにあてはまるでしょうか? 1 障害厚生年金3級だけ 少なくとも、最低でも年額591700円が保障されることになっています。 2 障害基礎年金2級と障害厚生年金2級(障害厚生年金が出るならば、同級の障害基礎年金も出る) 少なくとも、障害基礎年金2級の年額788900円と障害厚生年金を足した額が出ます。 障害厚生年金は、お父様が厚生年金保険の被保険者だったときに障害を負っていれば出ます。 働いていたときのお給料の額や、それまでの被保険者期間で障害厚生年金の額が決まります。 3 障害基礎年金1級と障害厚生年金1級(同上) 少なくとも、上記2の1.25倍になるという決まりがあります。 障害基礎年金1級の年額は、986100円です。 4 障害基礎年金2級だけ 5 障害基礎年金1級だけ 60歳から64歳まで特例的に受給できる(もちろん、請求しないと受けられません)老齢厚生年金に、特別支給の老齢厚生年金というものがあります。 定額部分(65歳以降の老齢基礎年金に当たるもの)と報酬比例部分(お給料の額を反映したもので、65歳以降の老齢厚生年金に当たるもの)から成っています。 複雑なしくみがあり、普通は、ある一定の年齢になるまで一部分がストップし、全額は受けられません。 しかし、障害者特例というものがあって、障害があることを申告すると、全額を受けられるようになっています(64歳が終わるときまで)。 なお、このとき、1人1年金の原則というものがあるので、受けている間、障害基礎年金や障害厚生年金はストップします。 65歳以降は、請求さえすれば、通常、老齢基礎年金と老齢厚生年金のセットになります。 老齢厚生年金というのがお給料を反映したもの(報酬比例部分そのもの)なので、「老齢厚生年金の報酬比例部分」という言い方は、実はあまり正しい言い方ではありません。 65歳以降は、特例的に、以下の組み合わせからどれか一番受給額が高くなる組み合わせを選べることになっています。 老齢基礎年金は満額もらえたとしても障害基礎年金2級の額を上回ることはありませんから、そのことをよく踏まえておいて下さい。 また、障害基礎年金や障害厚生年金は課税されませんが、老齢基礎年金や老齢厚生年金には課税されますから、その分だけ実の手取りは少なくなります。 1 老齢基礎年金と老齢厚生年金(これを選ぶと、障害基礎年金や障害厚生年金はストップ) 2 障害基礎年金と障害厚生年金(これを選ぶと、老齢基礎年金や老齢厚生年金はストップ) 3 障害基礎年金と老齢厚生年金(これを選ぶと、障害厚生年金と老齢基礎年金はストップ) 特別支給の老齢厚生年金と、老齢厚生年金(65歳以降)とは、まったくの別物です。 自動的に引き継がれることはないので、65歳になったときに、老齢厚生年金の手続きは必要です。 また、老齢厚生年金を受ける手続きをし、かつ、3の組み合わせを選択しなければ、「障害基礎年金に老齢厚生年金が加算される」などということはないので、回答2は重大な誤りです。 いい加減な回答もあるので、回答1を参考になさって下さい。  

waka3000
質問者

お礼

ご親切な回答 ありがとうございます。その後 障害年金の3級を受けていることが分かりました。 この場合はどうなるか もう少し説明していただくわけには いきませんか?

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

お父様の障害年金の種別や、障害等級、厚生年金の加入歴が不明なので回答が難しいですが、 お父様の厚生年金加入月、卑近月収が高くて、現在、障害基礎年金より高額な障害厚生年金を 受給されているか、逆に障害厚生年金の受給資格が無かったかと思われます。 または、障害者特例で60歳から特別支給の老齢厚生年金を全額受給されているのでしょうか? 現在、高額な老齢厚生年金を受給されていれば、受給額はそのままです。 現在、障害基礎年金なら、65歳からは老齢厚生年金の報酬比例部分が加算されます。

waka3000
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございます。 その後 父は障害年金の3級を受けていることが分かりました。 65歳からはどうなるかのか不安だらけです。

回答No.1

肝心な所だけ書きますね。 65歳以降は、通常は「老齢基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせです。 しかし、障害基礎年金を受けているときは「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせに変えることもできます(特例です)。 障害基礎年金2級以上のときは、こちらの組み合わせのほうが額が多くなります。 どちらにするかは選択制で、年金事務所で手続きをします。詳しいことは、年金事務所にお聞き下さいね。 お父さんについては、こちらの手続きを進めることが大事だと思います。 参考: http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/heikyu.pdf 参考: http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/double_01.pdf 生活保護については、他の法律で給付が受けられるときはそちらが優先されますから、早い話、年金の額をより多く確保することが先になりますよ。 その上で、「生活保護として出されるべき額」のほうが「年金の額」よりも多ければ差額が生活保護として出ますから、直ちに生活保護が受けられなくなるとは言えません。 ですから、あまり心配しないでも良いと思いますよ。  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/double_01.pdf
waka3000
質問者

お礼

ご親切な回答 ありがとうございます。 私の携帯からは 教えていただいた アドレスにはリンク出来ませんでした。 障害年金3級を受けていることが分かりましたが 65歳からはどうなるか 不安だらけです。 生活保護を受けて生活して行くことは老齢年金になった場合は無理でしょうか?

関連するQ&A