• 締切済み

コンビニアルバイトでお金を徴収されます。

コンビニでアルバイトをしています。 困っているので、教えて頂けると助かります。 レジ内の現金がマイナスになると、その差時間帯の勤務者でマイナス分の現金を出しあいプラスマイナス0にします。 しかし、レジ内がプラスになるとプラス分を架空の商品として売上にしてしまいます。 色々な意味で法律には触れないのでしょうか? ちなみに、レジのマイナス分を埋めた現金に領収書などはでていません。 ご回答お願い致します。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

〉レジ内の現金がマイナスになると、その差時間帯の勤務者でマイナス分の現金を出しあいプラスマイナス0にします。 賃金から引かれるのならば、労働基準法に違反します。損害賠償に納得しているのならば法律違反とは言いません。納得していないのならば現金を出すのを「拒否」してください。拒否したら解雇(辞めてくれ)は不当解雇で、労働契約法上の解雇権濫用法理により解雇は無効となります(そんな所辞めて損害賠償金でも請求した方が良いくらいです)。 〉ちなみに、レジのマイナス分を埋めた現金に領収書などはでていません。 返してもらう手がありましたね。でも、領収書もでないなら(オーナー(?)の不当利得を立証できないから)やはり「拒否」ですね。 〉しかし、レジ内がプラスになるとプラス分を架空の商品として売上にしてしまいます。 即売上に計上するのはおかしいでしょう。仮受金で受けておいて期末に経理処理する。税法上の問題になるでしょう(専門外です)。

seveneleven
質問者

お礼

hisa34さん、ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 納得がいかないのだから、払わない。で良いのですね。 やはり、税法上問題もありますよね。 ありがとうございました。

  • dsdna
  • ベストアンサー率24% (308/1281)
回答No.4

 >とゆうことは、オーナーというよりは、勤務者が協力したとして法律に触れてしまうのでしょうか?  そのとおりです。  仮にオーナーの指示であったとしても、裁判でも内部の事情聴取でも、「オーナーの指示によるものである」と立証できなければ、実際に手を動かしている勤務者が犯罪(と疑わしき行為)に協力したことになります。オーナーは、おおごとになれば知らぬ存ぜぬで通して、バイトの誰か(古株で気の弱そうなやつ)のせいにするでしょう。  誰が指示を出しているのか、誰が出した指示なのか、今すぐ物証を抑えてください。録音でも録画でもメモでも何でも構いません。レジ前でごそごそしている風景の録音とか録画とか、その日にあったことの詳細な日記でも。「○年○月○日○時、清算時○円プラス、AとBで売り上げにする」とか。

seveneleven
質問者

お礼

いろいろ教えて頂き助かりました。 ありがとうございます。

  • stm003
  • ベストアンサー率29% (46/154)
回答No.3

はっきりいって、それは間違いです。 従業員は払う必要は全くありません。 大きなフランチャイズのお店だった場合、オーナーが勝手にそういうルールを作っていると思われます。 一度、大元の社員さんやSVに相談してみたらいかがでしょうか? オーナーは金銭の取り扱いに注意と緊張感を持たせるために、この様な事をさせているのかもしれませんが、この様なことはやってはいけませんし、時期に店員が自腹を切ることを避けるために、常連さんであまり釣銭を確認しない人から意図的に釣銭を誤魔化して、釣銭を掠め取るようになるのは目に見えています。 しかし、オーナーを守銭奴として一方的に責めるの事も私にはできません。 私も十年以上コンビニで働いてきました。 残念ながらレジから現金を抜くバイトは思いのほか沢山います。 発注のときに在庫をごまかして持って帰る奴も沢山います。 率で言うと大体5%程のアルバイトがそんなことをします。 一回の被害はだいたい500円前後で、週に1,2回程度。月に3000円程度を抜きます。 本人はばれていないつもりでも清算を毎日続けていれば、そのパターンに気がつきます。 頭の悪い奴は一気に数千円程度抜いてすぐにばれて首になります。 コンビニのレジの引継ぎのシステムが分かれば、少し頭を使うだけで他人に疑いがかかるように仕向けたり、気づかれにくいように物を掠め取ることは簡単です。 改めて言いますがレジのお金が少ないからといって店員に出させるのは違法です。 大元の社員さんにそれとなく相談することを進めます。 ネットなどを使って、いきなり世間に公表したり、犯罪として国の機関などに届けるのはいろいろと問題を多くするだけでしょう。 あなたがレジのお金を抜いたりしていないのは分かります。 しかし、世の中には悲しいことですがそういう事をわりと平気でやっている人達がいます。 そしてそういう人たちは見た目や態度では絶対に判別できません。 あなたのお店のオーナーがどういう人かは私には分かりません。 ただの守銭奴かもしれません。 そういったバイトの被害に悩まされ続け、そういう人になったのかもしれません。 一気に公的な機関へ話をするよりも、フランチャイズの社員さんやSVさん等に相談をされて、出来る限り穏便に現在の状況を改善するようにした方がよいと思われます。 大元のフランチャイズの社員さんは絶対に適切に対応してくれるはずです。 そのような事がネットなどで拡散されては大変なことになりますから。 腹立たしい気持ちは分かりますが、後々遺恨などを残さないようにどうか冷静に事を進めてください。

seveneleven
質問者

お礼

stm003さん、丁寧なご回答ありがとうございます。 深夜帯に働いているので社員の方にお会いする機会がないので、もう一度本社に 聞いてみます。 ありがとうございました。

  • dsdna
  • ベストアンサー率24% (308/1281)
回答No.2

 >色々な意味で法律には触れないのでしょうか?  前半部分は触れない可能性が高いです。後半部分は触れる可能性が高いです。  なぜか?  前半部分で、足りないのは、お釣りを間違えて多く渡してしまったかもしれないとき、お店の不利益を肩代わりしている、と考えることができます。その肩代わりするヒトは誰でもいいわけで、勤務者達が納得して支払っている、と捉えることができます。    後半部分で、多いのは、お釣りをわざと少なく渡したとき、お店の不当利益を故意に無かったことにしてしまう、と考えることができます。それに協力したヒトは明らかに勤務者である、と捉えることができるからです。

seveneleven
質問者

お礼

dsdnaさん、ご回答ありがとうございます。 とゆうことは、オーナーというよりは、勤務者が協力したとして法律に触れてしまうのでしょうか?

  • Struggler
  • ベストアンサー率18% (97/527)
回答No.1

ふれますよ。 試しに店の名前あげてみては。 本部が速攻調べにきますよ。 故意、過失が認められない限り、極端な話千円の支払いに対して五千円のお釣りを返したとかでもない限り、そのような罰則は適用出来ません。少なくとも払う必要はありません。

seveneleven
質問者

お礼

Strugglerさん、ご回答ありがとうございます。 本社に電話をして聞いてみたところ、オーナーのお店なので関与していないと言われました。 労働基準局だと、匿名で相談はできないとのことでした。 どちらに相談したら、良いのかお分かりでしたら教えて頂けますでしょうか?

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