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法的に規制されている内容なのかも知れませんが、…。
買い付けの信用取引の支払期限を迎えても、顧客が必要な金額の預け入れを済ませてくれない、という状況に陥った場合にも、契約次第では、証券会社が債権回収会社に回収依頼を御願いしても構わなくなり得るのでしょうか?
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顧客が必要な金額の預け入れを済ませてくれない時は約款により強制決済ですね 強制決済して足りないく催告しても精算されないとき ・相手に資産が有るときは強制執行です ・資産がない時は相談です http://blog.livedoor.jp/easygame/archives/50112620.html やっちゃたー この人 分割払いです 分割にも応じない・・・・・ 通称(債権回収会社)に債権売却して債権移譲を行います 債権を回収する会社でなたく債権を買う会社に売ります(債権回収会社とも呼ばれる) 債権を譲渡された会社に債権は移りますので・・・債権を持っている会社が督促を掛けるってことです
補足
有り難う御座います。 債権回収会社へ権利が売却された時点で、 利息が上乗せされ得るのでしょうか?