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公衆用通路
今まで倒産した銀行の所有だった通路が、(車一台通るのがやっとの通路です。)整理回収機構のものになり、先日聞いたことの無い人から普通郵便で、 「私しが所有者となりました。 今後通路につきましては、民法211条1項の趣旨に従い、必要最小限の範囲手の生活用通路として通行お願いします。車両は通行止めにします。」との連絡がきました。 自宅まで、その通路を通らなければ、家には着けず、 困っています。家には駐スペースもあります。 他に10件程、通路沿いに家が建っています。 こんなことが正当なのでしょうか? 地目種類は公衆用道路になっていました。 どうぞよろしくお願いします。
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noname#5098
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お礼
ありがとうございました。 多分相手の人もそれを理解しているのかも知れません。 こんな重要な件を、普通郵便で知らせてきたというのも、 おかしいな?と思っていたのです。 多分何も知らないお年寄りから、お金を巻き上げよう。という魂胆だと思います。 良いアドバイスありがとうございました。