• ベストアンサー

求職者支援制度について

本年10月から始まる求職者支援制度では 「キャリアコンサルタントは講座期間の50%以上を就職支援に携わらなければならない」 となっています。 キャリアコンサルタントは仕事がってもなくても、講座期間中半分以上の日数はそこに待機しておかなければならないと言うことでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

キャリアコンサルタントというよりも、特定求職者等就職支援責任者の要件ですね。 雇用促進に係る独立行政法人が各機関からの申請を認定して、各機関は所定の職業訓練を行なうわけですが、その職業訓練機関の管理者としての要件になります。 つまり、「管理者はキャリアコンサルタントでなければならず、管理者であれば、その業務の50%以上はその機関に専念すること」というのが主旨です。 言い替えれば、兼務可能ですよ。 また、管理者でないキャリアコンサルタントであれば、上記の「50%」うんぬんには拘束されません。キャリアコンサルタントであって、かつ、管理者であるときに適用されます。 詳しくは、参考URLに載せた通達文をごらん下さい。 11ページ目から12ページ目にかけてで、以下のように記されています。 (かつ、就職支援責任者としての具体的な業務内容も示されています。) 『就職支援責任者は、ジョブ・カード講習を修了し、厚生労働省又は登録団体に登録されたキャリア・コンサルタントでなければならず、また、訓練実施日数のうち50%の日数は、全日、就職支援の責任者である当該施設で業務を遂行しなければならないこと(他業務と兼務することは差し支えない)。』 その他、求職者支援制度については、以下のURLもごらんになってみて下さい。 ご存じかとは思いますが、平成23年5月20日に成立・公布された「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」が、求職者支援制度(10月1日から実施)の法的根拠です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/index.html http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/syuuchi.html  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/syuuchi-02.pdf
newnewpc
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

関連するQ&A