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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:早期就職支援金について教えて下さい。)

早期就職支援金について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 早期就職支援金は、失業保険の給付期間が3分の2以上残っている場合に、多少割り増しになって給付されます。解雇に等しい契約満了で切られる場合、待機期間は7日間となります。もし待機期間の7日後から仕事が見つかった場合、失業保険はなくなります。
  • 失業保険は、仕事が見つかった場合でも一定の条件を満たせば一時的に受給することができます。しかし、早期就職支援金は失業保険の給付期間が残っている場合に限られます。また、解雇に等しい契約満了で切られる場合は、待機期間が設けられます。
  • 早期就職支援金を受けるためには、失業保険の給付期間が残っていることが必要です。もし待機期間の7日後に仕事が見つかった場合、失業保険は打ち切られます。生活が苦しい場合は、早期就職支援金を利用して一時的な支援を受けることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

>早期就職支援金について教えて下さい。 早期再就職支援金のことですか? それは平成16年に廃止になっています。 ですから早期再就職支援金について書かれているサイトは、平成16年以前に作られてそのまま更新されずに、放置されているということです。 前回の質問で余談として書いたことを、よ~く思い出してください。 現在はそれに代わるものは再就職手当です。 再就職手当の支給は下記のようなものです。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf その中の九つの支給の要件全てを満たしたときに支給されます。 >失業保険の給付期間が3分の2以上残っている場合、多少割り増しになって給付されると言うことなのですが・・・。 また就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上であるときです。 ただし現在は平成24年3月31日までは暫定的に、支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、支給額についても以下のようになります。 1.基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50% 2.基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40% と言う日数分が支給されます。 >待機期間の7日後から、1週間とか2週間で仕事が決まってしまった場合、失業保険はどうなるのでしょうか? ですから残日数分についてはある程度の金額が再就職手当として支給されるということです。 >仕事が見つかったんだから、それでいいでしょ・・・ということで、失業保険はなくなってしまいますか? 就職が決まってそこで安定すれば基本的にはそういうことですが、早い時期での再就職を促進するということで、前述のようにある程度の金額が再就職手当として支給されるということです。 ただこういうことはあります。 再就職して諸事情で再離職せざるを得なくなったときには、その再離職で受給資格が発生しない場合に再離職した翌日から前の残日数を継続して受給することが出来ます。 つまり所定給付日数が仮に90日あったとして、再就職が決まり20日支給され時点で入社したとします。 しかしその会社を諸事情で辞めた場合に、会社都合だが被保険者期間は6ヶ月未満である、あるいは自己都合だが被保険者期間が12ヶ月未満であるという場合は、その離職では受給資格が発生しません。 しかしその場合でも前の残日数の21日分から受給できるということです。 ただし受給期間は最初の離職から1年以内なので、受給途中に1年を過ぎればそれ以降は無効になります。 例えば再離職したのが最初の離職の1年後の30日前だとすると、21日目から30日分の50日目に1年に達しますので51日目分以降は無効になってしまうということです。 またこの場合は再就職手当を受け取っていればその分は受給しているとみなされ、再受給が始まったときは残日数は再就職手当が支給された日数分が減るということになります。 ですから前述のように再就職手当は日額の半分以下で計算されているので、結果としては再就職手当を受け取っていれば再離職して再度継続して受給する場合は、損をするということになります。 ただだからといって再就職をするときに再離職を考えて、再就職手当をどうするかと考えるのはどうかと思います、あくまでも結果としてそうなるということですから。 通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。 また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。 基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。 また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。 また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。

noname#117671
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 いろいろ焦っているせいで、拝読させていただいても、まったく頭に入っていなかったり、理解できなかったり、鵜呑みにしたり・・・全然、自分で対策を取っていく能力がないですね・・・なさけないです。 今は再就職手当になっているのですね。 答えて下さった方も、ご自身が知識として取り入れた当時のままの認識をなさっていらっしゃるのかもしれませんね。 私も他のことで、自分が認識していたものが大幅に変わっていたりとか・・・結構ありました。 でも本当にありがたい世の中になりました。 こうしてネットというものがあるおかげで、まったく見ず知らずの方のご好意で救われたり・・・ありがたいことだと思います。 みっともない話ですが、お金に困ってしまっている状態なので、今、あたふたして、何ひとつ冷静に考えることができない状態で、皆様のご好意に甘え、ご迷惑をおかけしていると思います。 この場をお借りして、今までのいくつかの質問に答えて下さった皆様に、御礼申し上げます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

早期就職支援金については、URLに詳細が説明されています。 これらが支給されれば失業保険の給付はなくなります。 お金が欲しいのはどなたもそうです。 保険だから、貴方が納付した金額より、ガッポリ増額される事はありません。

参考URL:
http://hojokin.m-ouen.com/shigoto/souki.html
noname#117671
質問者

お礼

ありがとうございます。 ・・・ガッポリ増額?? 自分が納付した金額よりガッポリ増額される・・・とは思っていないのですが・・・。 当然の権利を主張すると、強欲扱いされてしまうのですね。 それならいっそ、失業保険などなくしたほうが、受け取る側も、強欲扱いされなくてすむかもしれませんね。